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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この手続き、何と言うか?)

テレビ東京系列の番組で紹介された名前を変える手続きとは?

このQ&Aのポイント
  • テレビ東京系列のバラエティ番組「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ!」で取り上げられたある商家の主人の手続きを質問します。
  • この商家では、先代から跡を継ぐ時に自分の名前を歴代の名前に変える手続きを家裁で行っています。
  • 家裁で名前変更が認められると、取引先や友人など地元の関係者にお披露目されるそうです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • AR159
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回答No.1

「襲名」による「改名」です。 しかし改名手続きには、法律上いろいろと制約があるようです。 ミツカン社長の「中埜又左衛門」さんが有名ですね。

80568410
質問者

お礼

「お酢メインの食品会社、ミツカンの社長さんは、代々襲名制である」的な内容込みで、回答して頂き、有難うございます…。 「最初に、回答されたので、BAにしたい」と、思います。 又、質問した時は、よろしくお願い、致します…。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>「商家の主人が、跡を継ぐ為、個人としての名前を、歴代の名前へ、変更する際の家裁での手続きは、何と言うか?」により、質問してます。 そのような法律手続きはないです。 元来、家庭裁判所は家庭内の争いを解決するためにあるので、 世襲などについては法律は関与していません。 なお、氏の変更は、戸籍法で定められていますが、 これは個人が個人の自由意思に従うもので「跡を継ぐ為」と言う理由ではできないです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>家裁による、名前を変える、問題の手続き。何と言う、手続きなのか? 「遺産分割に関する調停」です。 骨董品など高価な動産は共有物としては不向きなので相続人の間を調整してもらう調停です。 これによって、全相続人の内、特定の者の所有となります。 なお、この手続きは、調停前置主義と言って、調停しなければ審判はできないことになっています。

80568410
質問者

補足

ご覧になり、有難うございます…。 質問を、良く見て貰うと、分かりますが、今回は、「財産関係による、家裁での手続きは、何と言うか?」では無く、「商家の主人が、跡を継ぐ為、個人としての名前を、歴代の名前へ、変更する際の家裁での手続きは、何と言うか?」により、質問してます。 「倉と言うか、財産の部分は、番組内で、放送してた内容を元に、参考に入れたので、今回の質問には、関係無い」旨、お知らせします。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

改名手続き・・・そのまんま や 変更許可審判を申し立てる なんかですね。 氏の場合は 氏の変更許可審判を申し立てる 名は 名の変更許可審判を申し立てる 審判は、なくても通じます。

回答No.2

> 家裁による、名前を変える、問題の手続き。 > 何と言う、手続きなのか? 戸籍上の氏又は名を変更したい人を主体とすれば、 氏の変更許可の申立て又は 名の変更許可の申立てです。 家庭裁判所を主体とすれば、「手続き」ではなく「審判」です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_19/index.html http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_20/index.html 戸籍法の第四章「届出」第十五節「氏名の変更」には、 氏の変更について定める第百七条と 名の変更について定める第百七条の二があります。 氏又は名を変更するには原則として、 家庭裁判所に許可を申し立てて、 その許可の審判を受けて届け出る必要があります。 氏の変更について、 例外的に家庭裁判所の許可を得なくて良い場合が 第百七条第二項以下に定められています。 氏の変更の要件は、名の変更の要件よりも厳しいです。 その商家の歴代の主人の改名が もし「長年の実績から、比較的すぐに、認められて」いるとすれば、 多分、それは名の変更でしょう。 名の変更の要件は、 「正当な事由」によるものであることです(戸籍法第百七条の二)。 氏の変更の要件は、 「やむを得ない事由」によるものであることです(戸籍法第百七条第一項)。 家庭裁判所がこの戸籍法の規定による氏の変更を許可した事例としては、 幼少期から父親より性的虐待を受けてきた女性が 父親と異なる氏への変更許可を申し立てて認められた事例 (大阪家裁平成9年4月1日審判)、 氏がよく知られている元暴力団員が 出所後の社会復帰に支障があることを理由として氏の変更許可を申し立てて 認められた事例(宮崎家裁平成8年8月5日審判)などがあります。 http://www.hou-nattoku.com/consult/970.php http://www.bengo4.com/saiban/1140/b_299753/ なお、氏の変更許可を得るべき者は 「戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者」です。 たとえば、同一の戸籍に記載されている者のうち 戸籍筆頭者の子だけが氏を変更しようとする際は、 事前に戸籍を分ける必要があります。

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