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追徴金について

父親が脱税していて国税局が入りばれてしまって追徴金何千万か払わなければならなくなった場合父親が支払えない場合父親の子供、親族が変わりに払わなければならないんですか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>父親が支払えない場合父親の子供、親族が… 税金の追徴は借金の保証人とは違うのですから、父が健在な限り妻子に支払い義務はありません。 とはいえ、税金の延滞は年 14.6% というサラ金顔負けの高利な延滞税が日割りで加算され続けます。 支払わなければ、利息分がたちまち雪だるまになってしまい、ますます支払い困難に陥ってしまいます。 最終的には家屋敷を差し押さえられ、妻子の住む場所もなくなってしまうことも考えられます。 妻子に支払い能力があるのなら、そうなる前に父に代わって支払うのがふつうですけど。、