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第2警音器って、車検通ると思います?
いつもお世話になります。 歩行者や自転車の多い道路で、クラクションではなく、クラクションよりも音量が小さくて、交通弱者対策的な事を考えています。 例えば、キン・コン・カンと音がすれば、歩行者も自転車も「なんだろう」と思うでしょう、そこを狙っているのですが、いかがでしょうか? クラクションだと、『じゃまだ!どけオラ!!』とも聞こえるので、キン・コン・カン とか、ピポパポとかの優しい音で気付かせる事を考えています。 これ、取り付けた場合、「第2警音器」と明示して、車検を通すことは可能でしょうか?
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お礼
回答をありがとうございます。 リンク先を読むと、第43条2項(3)を満たしていませんね。 私は、音階を鳴らしたかったので・・・もちろん音量は人がビックリするようなレベルではありません。 何て言えばいいかな? 例えば電車がホームに進入するときに、駅の放送で鳴りますよね、あんな雰囲気を考えていたのです。 でも方法があるのは解りましたが、8ナンバーは嫌! 面倒くさい!! それに高速道路の半額とかの助成が受けられなくなっちゃう。(必要な改造じゃないから・・・)
補足
補足欄で失礼します。 法規の面まで、サポートをありがとうございます。 法規が解ると、何か突破口を作れそうな気がします。 けど8ナンバーは嫌! 1年車検になるから・・・。(だったよね^^;)