• 締切済み

盗撮についてお願いします。

先日休日を利用して某体育館に1人で行きました。 理由は体育館のレンタルの視察です。 その日はたまたま子供達の新体操の大会が行われてました。 視察以外は暇だったので2時間程度観覧していました。 観覧場所は2Fの広めの通路で、手すり側には座り見の人と立ち見の人が混同していました。 見ていた場所がちょうどレオタードを着た女の子の後ろで中腰で見ていました。 するといきなり4人くらいの保護者らしい女の人に腕やら肩やらを掴まれて「今、撮ったでしょ!」と言われ力任せに連行されました。何もしてないですよ離してくださいと言いましたが聞く耳を持たず抑え込まれました。 会場がざわめき始めたんで「すいません、暴れたりとかないのでとりあえず別の場所で話しをしましょう」と言いましたが体育館の職員が来るまで押さえ込まれたままでした。 職員がかけつけ手を捕まれ事務所まで連行され、警察が来るまで待っていてくれと言われ待機していました。待機中も職員に証拠隠滅しないように監視され続けました。 目撃者達曰く黒のスマートフォンで撮影していたとの事です。 スマートフォンは持っていますが、その日は家に忘れ、所持品は青いガラケーと黒のサングラスと水のペットボトルだけでした。 警察が着き身体検査を何度もされ、事務所で何処か隠したはずだと捜索が始まりました。あるはずもないスマホは出てこず。ガラケーの画像も調べられたが何も写ってなく、警察所に連行されました。 聞き込みで黒のスマートフォンを持っていたと多数の目撃者がいました。 警察からどこに隠した出しなさいと散々言われましたが、持ってないもの出せと言われても出せない。持ってませんと答えるだけ。 完全に冤罪なのに容疑者扱い。増えるスマートフォンを持っていたのを見た言う目撃者。 その日はやっていないと申告書に書いて帰りました。 1人で行き、子供達の新体操を見ていたのは確かにおかしな行動でしたが、完全に冤罪です。 後日また取調べなどはあるのですか? 警察は携帯が体育館から出てきたらまた連絡するとの事ですが、これから自分はどうなるのですか? 家宅捜査とか受けたりするのですか? 長文でしたが教えてください、お願いします。

みんなの回答

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9785)
回答No.4

<理由は体育館のレンタルの視察です。 学校立ち入るのは了承必要なのご存知無いですか 根拠として勝手に立ち入りお断りの警告良く見かけますよ。 <腕やら肩やらを掴まれて「今、撮ったでしょ!」と言われ力任せに連行されました。 他人には拘束する権利ありませんよ 因縁つける人におとなしくしていたのですか。 貴方は退去勧告受けていますか、つまりでていけとか入っては駄目とかの 申し出なのですけど、視察は既に施設側に申し出に同意していたのでしょうか。

naoki63
質問者

補足

学校などの体育館ではありません。 入場規制とかは特にありませんでした。 宿泊施設などもある場所で個人的な視察だったので申し出などはしていません。

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  • hanashika
  • ベストアンサー率22% (109/489)
回答No.3

あなたにまったく身に覚えがなくかつそのような物品もなければれっきとした 冤罪で裁判なり起こせばよいのではないですか? スマホは当然ながら契約してあるわけですから、逆に各社を調べてから モノを言えと啖呵のひとつ警察に云っても良いんじゃないですか? 各社キャリアは当然ながら顧客データを持っていますから礼状があれば 応じるでしょうからね。 私なら逆にその保護者および警察ともども裁判沙汰に持っていきますよ。 慰謝料含めて1000万円以上は要求します。 この際、ゴネ得と云われようが絶対に許せないと思う事が大切です。 このまま、ただでは済ませないくらいの意気込みがないと相手に舐められ ますよ。舐められたら最後、やつらはあの手この手できますからね。 充分注意して下さいよ。 しかもだ、事務所で隠した?オイ事務所の防犯カメラチェックしたのか? 調べてからものを云え!くらいは必要ですね。 弱腰が一番心証を悪くします。モソモソしゃべるとつけ上がって犯人扱い されますよ。 そんな間抜けな警察はどこなんですかー??

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回答No.2

>後日また取調べなどはあるのですか? あるかもしれません。 >警察は携帯が体育館から出てきたらまた連絡するとの事ですが、これから自分はどうなるのですか? そのまま額面通り受け止めれば良いと思います。 >家宅捜査とか受けたりするのですか? 可能性は否定できません。 冤罪であるならば、いずれの場合も、どんな状況になっても決して「盗撮」を認めないでください。またお金はかかりますが、弁護士ともご相談ください。無料相談も可能ですが、無料相談はあくまでそれなりのものです。ただ方向性はつかめるかもしれません。金の問題ではなく面子の問題であるとお考えでしたら、有料で弁護士とご相談ください。

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  • ffo_on
  • ベストアンサー率30% (149/483)
回答No.1

名誉棄損で逆に訴えてやればよい

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