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他県の高校を受験する事は可能ですか?
タイトルの通り、他県の高校を受験する事は可能ですか? その県には親戚がいるのですが、家族皆で引越しということはせず、その親戚の家から高校に通うというのは出来るのでしょうか? 受験したいのは公立高校です。 とにかく可能なのかということと、可能ならばどのような事が必要なのでしょうか。 回答アドバイスよろしくお願いします。
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- kaories
- ベストアンサー率27% (238/858)
全日制ならおそらくほとんど無理だと思いますが、定時制ならその方法でも可能かと。 出来たとしても、どの学校でもという訳にはいかず、特定の学校の特定の学科のみ、という場合もあります。 希望する県の教育委員会に問い合わせ、可能という返事が貰えれば出来るでしょう。 内申の取り扱いも県によって違いますし、書式も違うかと。 越境受験は、親の協力と情報収集が不可欠です。 東京の場合、都立全日制は一家揃っての転居以外の理由での越境受験は出来ません。 父親の転勤による単身赴任の同伴や、父親を地元に置いた、母親と子供のみの逆単身赴任も不可です。 また、私立でも親元からの通学に限定している学校もあります。
- kiyokato001
- ベストアンサー率13% (479/3484)
学校によってばらばらです。 もちろん都道府県や市町村によってもばらばらです。 志望校に直接問い合わせし、個々のケースにおいて返事を頂く以外に正確な結論は得られません。 越境不可の学校もあれば 越境可能だが、授業料が私立と同等という学校もあります。
- Saturn5
- ベストアンサー率45% (2270/4952)
裏技を書いておくと、「一家転住」の予定で目的の都道府県の高校を受験し、 合格後すぐに「都合で家族だけが転居」という方法もあります。 合格後は学校側がわざわざ家族の所在までは調べません。 しかし、この方法は周囲に「教育員会への内遊」があれば負けです。 質問者様に内通を出さないだけの人望があるかどうかです。
- youcanchan
- ベストアンサー率32% (330/1029)
一家揃っての転居ということでなければ無理です。 単なる親戚では無理で、法的な親権者と同居という形であれば可能ですが。 つまり保護者(親あるいいは親権を持つ親族等)がその当道府県で税金を収めていることが大前提なのです。 ただし隣県であれば一部越境が認められている場合もあります。
- ShirokumaX
- ベストアンサー率31% (290/932)
住所地を移せるんであれば、公立高校に通うことは出来ると思います。 ただ、公立高校は普通都道府県単位で運営されており、制度が都道府県によってかなり違いますので行きたい先の高校運営の制度を詳しく調べる必要があります。 うちは千葉県に住んでいましたが、京都府に引っ越してきました。タイミング的に高校に進学してからでは転校するとかなり不利ということになりますので、姉の高校進学と同時に転居しました。 この時、中学3年の時に姉の担任だった先生が、京都府の教育委員会に問い合わせてくれたのですが、生徒さんのご希望は1類、2類、3類ですとどれになりますか、と当たり前のように聞かれて「何ですかそれは?」ということになったようです。京都府の教育委員会の人も、それが京都独特の制度だと思っていなかったようです。 細かい説明は省きますが、京都府教育委員会の担当者と姉の担任が異文化のファーストコンタクトのような会話の末に、ようやく姉の希望なら京都府の公立高校ならこうなりますね、ということで出願に至りました。 中学を卒業して私が高校に通っている時(私は私立高校でした)、中学の時の担任の先生からある日突然電話がありました。お父さんの仕事の事情で高校から千葉の高校に行くことになる子がいるんだけれども知ってることがあったら教えて欲しい、ということでした。とりあえず、千葉には1類、2類、3類という区別はない、ということを説明しました。教育行政にかけては我々は素人なので、苦労して調べてくださった姉の担任の先生だった方に連絡を取り、京都のシステムはこうなってます、と伝えた上で、先生同士で話し合っていただくことにしました。 このように、都道府県によってかなり自由に高校進学のシステムというのは決められており、そのシステムを外に向かって発信することは普通しません。ですので、都道府県内にいる限り、中学の先生も高校の先生も自分たちが独特なシステムの中で仕事をしているという意識は一般的に言って希薄です。 他県への進学の意思をまず担任の先生に明確に伝え、その県のシステムを十分調べてもらって下さい。何らかのつてでその県の公立中学の先生の協力を得られればなお楽だと思います。
- Saturn5
- ベストアンサー率45% (2270/4952)
不可能です。 親戚の有無は関係ありません。 あなたの親権者がどこに住んでいるかだけが問題となります。 例外は、都道府県の境界の学校で一部近隣の他府県の生徒の通学を 認めているところもあります。