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相続についての質問です。
先月義父が亡くなり私に相談がありまた。 亡き義父には妻(75歳40年程連れ添ました)と子供3人がいます。(長男は亡くなり、その子供が23歳でいます)子供は全員20歳以上です。 相続の基礎控除は5000万+1000万×4人=9000万円ありますが。 (1)法定相続分は母2分の1、子供達が6分の1づつとなると思いますが、このときこの比率は例えば均等に分けることとかが可能なんでしょうか。(つまり子供の相続分を仮に超えても9000万の以内の資産内であれば各相続人が了承すれば課税の対象にならないのでしょうか。 (2)葬儀費用が控除になると聞きましたが、墓石代や葬儀でのお返し物代金は駄目いわれましたが、精進落としの際のお酒代や、飲食代は控除対象になるのでしょうか。 (3)お寺に払った戒名代金等50万近いお金ですが、これらは領収書などはありませんよね、これは控除対象になるのでしょうか・・・それともお寺に言って領収書を書いてもらったほうが良いのでしょうか。 (4)私の試算では(1)の控除が1000万程オーバーしそうなんですが(総資産が1億ほどになりそうなんです)、その際「配偶者の特別控除」1.6億を受けられると聞きましたが(申告しないと駄目らしのですが)オーバーした1000万は申告しないと具体的にはいくらの相続税を支払うことになるのでしょうか、又、この際配偶者の控除を受けると後で調査等など面倒なことはないのでしょうか。(ニュアンスで結構ですが・・・)受けた方が良いのでしょうか・・・。 沢山質問しましたがお分かりになる範囲で結構です。宜しくお願い致します。
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こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 (1).遺言書がない限り,共同相続人の共有物は民法第906条~の【遺産の分割】で協議を用いて財産分与は可能です。協議による決着が不可能な場合家庭裁判所の審判ができます。またkishi56さんが計算した9,000万円以内であれば相続税の課税対象外ですね。 「民法=第5編相続==」 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnpo-souzoku1.htm#souzokunin ====抜粋==== 第906条(分割の基準) 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 第907条(分割の実行) (1) 共同相続人は、第908条の規定によって被相続人が遺言で禁じた場合を除く外、何時でも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 (2) 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 (3) 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、分割を禁ずることができる。 第908条(遺言による分割方法の指定・分割禁止) 被相続人は、遺言で、分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間内分割を禁ずることができる。 第909条(分割の遡及効) 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。但し、第三者の権利を害することができない。 第910条(分割後の被認知者の請求) 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続入が既に分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。 第911条(共同相続人間の担保責任) 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責に任ずる。 第912条(同前 ― 債務者の資力の担保) (1) 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が分割によって受けた債権について、分割の当時における債務者の資力を担保する。 (2) 弁済期に至らない債権及び停止条件附の債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。 第913条(同前 ― 無資力者による分割方法の指定・分割禁止) 担保の責に任ずる共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、各々その相続分に応じてこれを分担する。但し、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。 第914条(同前 ― 遺言による特則) 前3条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、これを適用しない。 ======== また遺産を分割した後に【遺産分割協議書】は絶対に記載しておいたほうが良いでしょう。後々のトラブル回避の為の証明になります。遺産分割協議書の作成は以下の通りです。 「遺産分割協議書」 http://www.bekkoame.ne.jp/~ta.kawai/kyogi.html 遺産分割協議書は自分だけでなくお近くの行政書士,司法書士でもできますし証拠能力を確実にするには最寄の【公証人役場】で公正証書にするのも1つの方法ですね。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm 「日本公証人連合会」 http://www.koshonin.gr.jp/ (2).下記サイトにもあるように【葬儀】における必要経費として【お酒代&飲食代】は該当すると考えられますね。やはり領収書などは申告の時までしっかりと持っておく必要がありますね。 「9 債務や葬儀費用はどう扱われるか」 http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku2/so2_2_09.htm (3).下記サイトによると【通夜、火葬、納骨の費用や戒名料、読経料は葬式費用となります】とあるので相続税控除対象ですね。領収書は確実にあったほうが良いですし,もしなければいくらかかったか著名,期日,捺印のメモなどを用意しておけば良いのでは? 「相続にかかる税金は?」 http://www.ifinance.ne.jp/learn/tax/txv_8.htm (4).配偶者特別控除,相続税の税額に関しては下記HPを参照してください。ちょっとこの質問はわかりかねるのでお近くの税務署に相談しては如何でしょう? 「配偶者特別控除」 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm 「相続税」 http://www.taxanser.nta.go.jp/souzoku.htm それではよりよいネット環境をm(._.)m。
その他の回答 (1)
#1の方がほとんど回答されているようですので、ちょっとだけ追加など。 1.については、相続人全員の合意によって遺産をどのように分けるかを協議決定することができます。 この結果を証するために「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が記名及び実印の押印を行い、印鑑証明書を添付することとなります。 相続税の負担割合は、相続税の総額を各相続人が相続した財産価格の割合に応じて負担するとなっているようですね。 なお、相続財産価格の算定をどのように行われたのかがわかりませんが、大きなものとして「土地」の価格は取引価格ではない路線価を基に計算することになったりしますので、相続税がかかると思われる今回の相続については、税理士さんにしっかり計算してもらう方がいいように思われます。 下記は国税庁の相続税に関するQ&Aのページです。 一部については既に紹介されているようですが、ひととおり該当しそうな部分を読んでおかれるといいでしょう。 それから、「財産分与」という言葉が出てきていますが、これは離婚に伴って行う「財産わけ」等のことです。 「遺産分割」と勘違いして書かれたのではないかと思いますよ。 あげあし取りのようなことになり失礼しました。
お礼
haku-y様ありがとうございました。 より明確に理解できるように書き込んで戴き感謝致します。
お礼
jixyoji-様ありがとうございます。 私の長文の質問にも関わらず、的確に回答戴き感謝いたします。 もやもやが晴れた感じです。又、教えられたサイト大変参考になります。 今回は自分で全部やるつもりです。まさに勉強ですね。