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離婚後の社会保険の扶養について
- 離婚後の社会保険の扶養について、住所を変更すると扶養から外れる可能性があります。
- 離婚後は国民健康保険に加入することが必要ですが、元主人が離婚を隠している場合は手続きが難しいかもしれません。
- 再婚した場合でも、社会保険証の手続きが終わるまで古い保険証が使用可能です。
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Q_A_…です。細かいことですが補足です。 >社会保険の扶養からまず抜けさせてもらうために、資格喪失証明書を出してもらい、… ではなく、「資格を削除(取り消し)したことの証明をしてもらう」ということです。 なお、「被扶養者資格の削除(取り消し)」自体は、通常、「被扶養者異動届」というもので届け出ます。
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Q_A_…です。 >…社会保険の扶養からまず抜けさせてもらうために、資格喪失証明書を出してもらい、その、証明書を持って市役所へ行けばよいということですよね? はい、「原則として」そういうことになります。 --- ちなみに、なぜ「資格喪失の証明」が必要かといえば、「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」は、「健康保険などの資格を喪失たした日」から被保険者(加入者)になることが「法律(国民健康保険法)」で定められているからです。 そのため、「保険者」である市町村には、「一日も間違うことなく加入手続きを行なう【義務】」があります。 ですから、「健康保険などの資格を喪失した日が確認できなければ加入手続きはしない(できない)」ということになります。 (参考) 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>第二章 市町村 >>(資格取得の時期) >>第七条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 >>(資格喪失の時期) >>第八条 >>市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第六条各号……のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、…… …… >年金と保険は別物ということで間違いないでしょうか? はい、「公的年金保険」と「公的医療保険」は、「社会保険」ということでひとくくりにできますが、制度そのものは、根拠となる法律が異なる別の制度です。 --- なお、「健康保険の被扶養者に認定された、国民年金の第2号被保険者の配偶者」は、審査を受けることなく「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得できます。 ですから、実務上は、「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の資格取得・喪失は同じ日として取り扱われることが多いです。 --- ちなみに、「公的年金保険」「公的医療保険」ともに保険者(保険の運営者)を管轄するのは「厚生労働省」です。 (参考) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』(2012年08月06日) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html >市役所では資格喪失証明書の紙はもらえるものでしょうか? はい、自分で用紙を用意しないといけないこともあるので、市町村が用紙の提供を行っていることも多いようです。 いずれにしても、「事業主」「保険者」次第ですから、直接ご確認ください。 (参考) (相模原市の場合)『【国保・資格】国民健康保険の加入方法について知りたい。|相模原市』 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/faq/kokuho/009898.html >>資格の喪失日がわかる書類の具体例 >>社会保険資格喪失証明書(連絡票) >>注)所定の様式がない場合は、本ページ下段にある「健康保険資格取得・喪失連絡票」を印刷し、ご利用ください。 (退職された会社、もしくは保険者に記載を依頼してください)…… >>(注)書類のご用意が難しい場合や、書類に同時に加入する人の記載がない場合は、退職された会社の名前と電話番号または保険証の写しをご用意ください。窓口の職員が、退職日等を電話で確認させていただきます。確認できない場合は加入の手続きはできませんのでご了承ください。
Q_A_…です。念のため補足です。 「健康保険の被扶養者の資格」については、「事業主経由で(あるいは、保険者に直接)」資格を取り消すための届け出が必要ですが、「国民年金の第3号被保険者の資格」については「資格取り消しの届け出」というものは必要ありません。 (3号の資格を失ったら)「住民登録している市町村経由で」「日本年金機構に」「1号への種別変更の届け出」を行います。
お礼
補足の説明、ありがとうございました。 社会保険の扶養からまず抜けさせてもらうために、 資格喪失証明書を出してもらい、 その、証明書を持って市役所へ行けば よいということですよね? 何度もすみません。 年金と保険は別物ということで 間違いないでしょうか? もし、ご存知であればなのですが、 市役所では 資格喪失証明書の紙はもらえるものでしょうか?
長いですがよろしければご覧ください。 >…住所を変更してしまったら扶養から外れなくてはならなくなりますか? いえ、「配偶者(夫、または妻)」は「別居」でも、「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」、および「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得できます(維持できます)。 もちろん、保険者(保険の運営者)の審査を受けて「妻、または夫に扶養されている(≒生活の面倒をみてもらっている)」ことを認められることが必要です。 また、「内縁関係」の場合は、(法律上の夫婦ではないため)「別居することで内縁関係を解消した」とみなすのが一般的ですから、「別居していても内縁関係が継続している」ことの「証拠」の提出を求められる可能性が高いでしょう。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>1.被保険者と同居している必要がない者 >>配偶者 --- >>3.提出書類・添付書類等 >> 4.内縁関係を確認するための書類 --- 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html >元主人が会社に離婚したことを隠していまして、どのように手続きしていってよいのかわかりません。 まずは、きちんと会社に報告する必要があるでしょう。 ・「健康保険の被扶養者」の届け出については、多くの保険者(保険の運営者)が「事業主(≒会社)経由」で届け出を行うルールにしています。 ・「国民年金の第3号被保険者」の届け出については、「事業主経由」で「日本年金機構」に届け出るルールになっています。(ただし、事業主→健康保険の保険者→日本年金機構となる場合もあります。) (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 >>4.留意事項 >>4.協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください…… >>……また、健康保険についての被扶養者とする場合は、第2号被保険者のお勤め先に問い合わせてください。 >年金事務所にも聞いてみましたが…少ししか理解ができなく、困っております。 「日本年金機構の職員さん」がすべて説明上手ではありませんし、「新人の職員さん」などの場合は「そもそも業務内容をきちんと把握できていない」ということもあります。 ですから、理解できないときには「理解できるまで何度でも聞く」「他の職員さんにも聞いてみる」というようなことが必要になります。 それでも「自分の手には負えない」という場合は、「民間のサービス事業者」である「社会保険労務士(社労士)」に相談してください。 ちなみに、「日本年金機構」が取り扱う健康保険は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」(の健康保険)のみです。 (参考) 『日本年金機構について|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/ 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 >どんな手続きの順序をたどっていけば良いのでしょうか。 まずは、「従業員の健康保険と厚生年金保険に関する各種の届け出の義務」を負っている【事業主(≒会社)】に、「◯◯のような状況なのだがどうすればよいか?」ということを相談し、指示に従います。 とはいえ、小さな事業所などの場合は、「(社労士と契約することもなく)事業主本人や一般の従業員が保険関係の届け出も行っている」ということが珍しくありませんので、「要領をえない回答が返ってくる」こともあります。 そういう場合は、やむを得ませんので、「健康保険の保険者」や「日本年金機構」に直接相談するか、あるいは「社労士(事務所)」に相談します。 >他の方ともし婚姻した場合、社会保険証の手続きが終わるまでこの保険証はつかえるのでしょうか? いえ、別の相手と婚姻した場合は、「新たに婚姻した相手」に優先して(婚姻した相手を)扶養する義務(相互扶助の義務)が生じます。 ですから、原則として(それまでの婚姻相手に扶養されていることによって取得した)「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の資格は失います。 なお、資格を失った場合は、原則として「事実発生から5日以内に」【自主的に】届け出が必要です。 原則として「事実発生日」にもとづいて資格の削除が行われます。 --- そして、【仮に】、婚姻相手が「健康保険の被保険者・国民年金の第2号被保険者」だった場合は、「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」に関する届け出を別途行なうことになります。 これも、「事実発生から5日以内に」【自主的に】届け出が必要です。 なお、婚姻相手が「健康保険の被保険者・国民年金の第2号被保険者」【ではない】場合は、原則として「事実発生から14日以内に」「住民登録している市町村」に【自主的に】届け出が必要です。 「市町村国保」と「国民年金(の種別変更)」に関する手続きが事実発生日にもとづいて行なわれます。 ※最終的には保険者次第ですから、すべて「原則として」となります。 (参考) 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『夫婦間の協力及び扶助の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」は、各市町村の条例によるルールの違いが存在しますのでご留意ください。(「組合国保」は組合ごとのルールがあります。) --- 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html --- 『[PDF]国民年金の第3号被保険者制度のご説明|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
丁寧なお答え、また参考サイト ありがとうございました。 元主人の会社の保険など扱っている事務の方に 資格取り消しの書類を早めに出してもらい、早急に手続きしたいと思います。 本当に助かりました。 ありがとうございます。
- f272
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「引っ越しもし、扶養を抜けようと思うのですが、」というのなら,引越ししてください。 それから健保組合に内縁を解消しましたと届け出て,健康保険の資格喪失証明書をもらってください。 次にそれをもって市役所に行き,国民健康保険に加入してください。ついでに国民年金もね。 > 他の方ともし婚姻した場合、社会保険証の手続きが終わるまでこの保険証はつかえるのでしょうか? 結婚したら有無を言わさず内縁解消でしょうから,そのときからその保険証を使う資格はなくなります。手続きが終わるのに時間がかかって,その間に保険証を使った場合には後から健康保険組合が負担した分を請求されます。
お礼
長く、言葉足らずな質問に答えていただき ありがとうございました。 資格喪失証明書が作成されましたら ただちに、市役所へ行き、 国民健康保険へ加入してきます。 丁寧なお答え、ありがとうございました。
お礼
事細かに、尚且わかりやすい丁寧なご説明ありがとうございました。 わかりました。 まずは取り消しのことから順序を踏んで手続きしていきます。 本当に何度もありがとうございます。