※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後の社会保険の扶養について)
離婚後の社会保険の扶養について
このQ&Aのポイント
離婚後の社会保険の扶養について、住所を変更すると扶養から外れる可能性があります。
離婚後は国民健康保険に加入することが必要ですが、元主人が離婚を隠している場合は手続きが難しいかもしれません。
再婚した場合でも、社会保険証の手続きが終わるまで古い保険証が使用可能です。
はじめてこちらで質問させていただきます。
不備が沢山あり、
批判もあるかと思いますが
お答え願えればと思います。
H26.04.14
離婚いたしました。
子供が2人います。
離婚後も内縁関係として(旧姓ではなく、婚姻時の姓のままで
いられる手続きをしました。)
元主人の扶養にいれてもらっていました。
資格取得はH26.05.01です。
子供が4歳と現在7ヶ月の子がいるので
当時はまだ仕事もできなく産まれたばかりの
子を抱え生活していました。
もちろん、扶養控除は受けれないとは
分かっています。
そろそろ託児にも預けることができる時期になったので
引っ越しもし、扶養を抜けようと思うのですが、
住所を変更してしまったら
扶養から外れなくてはならなくなりますか?
国民健康保険にすぐ加入すればよい話なのですが、
元主人が会社に離婚したことを
隠していまして、どのように手続きしていってよいのかわかりません。
年金事務所にも聞いてみましたが未熟な私は
少ししか理解ができなく、困っております。
どんな手続きの順序をたどっていけば
良いのでしょうか。
まだ再婚などは考えていませんが、
他の方ともし婚姻した場合、
社会保険証の手続きが終わるまで
この保険証はつかえるのでしょうか?
教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
言葉足らずで、わかりづらい文章で
申し訳ありません。
お礼
事細かに、尚且わかりやすい丁寧なご説明ありがとうございました。 わかりました。 まずは取り消しのことから順序を踏んで手続きしていきます。 本当に何度もありがとうございます。