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入学届けを出していない場合も退学規約に従うべき?

10月の上旬ごろに近所の音楽教室の体験レッスンにいきました。 体験レッスンでは特に楽器についての指導などはなく、 ちょっとした世間話だけをしただけでした。 多少有名な先生ということもあり、 最初はそんなものかと思いレッスンを受けることにしました。 しかし実際に2,3度レッスンを受けて見ても、 レッスンの45分のうち20~30分は世間話や、先生の自慢話を聞かされるだけで、 非常に中身の薄いレッスンだったため辞めたいと思ってます。 体験レッスンの際に入学届けを渡され今月中に提出するよう言われていましたが、 まだ提出していない状況です。 入学届けには、様々な規約の記載があり、退学について ・退学時には退学届の提出がないと認められない ・未納金がある場合には退学不可 ・やめたい月の規定日までに提出の必要がある (規定日の記載はなく、後で聞いたところ当月5日までとのことでした) といった記載がありました。 10月中のレッスン代については既に支払いがすんでいますが、 入学届けを提出していない状況で、上記規約に従う必要はあるのでしょうか? どなたかアドバイスいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

> 10月中のレッスン代については既に支払いがすんでいます ということは、体験レッスンの範疇でなく、契約は成立しています。書面取り交わしは後日争いになったときのためのもので、書面の交付は契約成立に関係なく、契約は口頭で成立しており、それに伴う金銭支払いはあなた側の債務履行にすぎません。 ただ消費者契約法というものがあり、解約において消費者を不当に害する条項は無効です。またレッスンと言いながら中身がともなっていないことを理由に、取消はできますが、はらった金銭の内うけたレッスン分はもどらないでしょう。取消はのちのちの争いのために内容証明郵便でどうぞ。

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  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.1

仮に入学していたら、契約書が存在し、貴女も契約書の一部を持っているはずです。 それがなければ、契約は完了していませんので規約に従う必要はありません。 ただし、これはあくまでも推測ですから、ちゃんと契約書があるのかどうかを お電話でもイイのできくことが大事です。もし契約書が存在していれば すぐに見せて貰い自分の自筆で書かれているかを確認しましょう。 自筆でなければ契約は無効です。 規約に従う必要はありません。

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