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ブランド品の販売について

閲覧ありがとうございます。 疑問に思ったことを質問させて頂きます。 ネットでブランド品を出品者側は本物だと思い出品し、それが偽物で購入者側が通報したとします。 その場合、出品者はどうなるのでしょうか? 返品、返金に応じたとしてもそれだけではすまされないのでしょうか? すまされない場合は具体的にはどうなるのでしょうか。逮捕されるのですか? そして購入者側は通報したら、偽物である証明をしなければいけないのでしょうか。 それともしも出品者側から「すり替えられた可能性がある」と指摘された場合は購入者はどうすればよいのでしょうか。 乱雑な文章になってすみません。 ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

ブランドと称される商品には、必ず、識別できるものがあります。 単純に 保証書とか、どこかにマーキングとか ブランド側が防衛のために行います。 その様なものが無い商品はブランドとは言わない

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.1

偽物だと立証できないと、告訴もできません。 被害届出す際に、偽物の証明(証拠の提出)をしてください。 どうするかは検察で考えます。 ▲ のシステムになっているので、返品や返金はできません。 刑事事件ですので、被害者の弁済は含みません。 刑事裁判に移行して裁判で買ったら、相手に損害賠償請求を民事裁判で行ってください。 裁判が確定すれば証拠物の返還がされると思いますが、偽ブランドと証明されれば返還されないでしょう。 なので返品はできないと思われます。

setunairensa00
質問者

補足

偽物の証明ってどうやってするんでしょうか?