- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この親にはどれほどの刑罰が科されるか?)
親の保護責任違反で子供の留守番事故、刑罰は?
このQ&Aのポイント
- 親が障害児にかかりきりで留守番をさせたことで起きた事故について、親にはどれほどの刑罰が科されるのか気になります。
- 親の保護責任者遺棄致死その他の罪に問われる可能性があり、刑罰の程度を知りたいです。
- 介護の大変さが酌量の材料になるのか、また子供の面倒は誰が見ることになるのかも知りたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
”こうして体験談を書きこめていたのだから命に別状はなかったのでしょうけど、 もしその人の病状が悪化して亡くなった場合、 親は保護責任者遺棄致死その他もろもろの罪に問われると思いますが、 どれほどの刑罰になるでしょうか?” ↑ ・その人の年齢、障害の部位やレベルなどによりますので 文面だけからでは判断出来ません。 ・命に別状がなくても遺棄罪は危険犯ですから 放置しただけで犯罪は成立します。 ”そして両親共に服役することになった時、残された障害児の 面倒は誰が見ることになるのでしょうか?” ↑ 引き取る親戚などがいないばあいには施設に ということになるでしょう。
その他の回答 (1)
- pg8mw
- ベストアンサー率23% (55/230)
回答No.1
その人の年代にもよりますよ。昔の子育ての常識と現代の子育ての常識は、明らかに違います。その時代の常識として、保護責任が遺棄されていないのであれば、この法律は適用されないし、過失であれば尚更適用されません。 児童相談所なりの介入はあると思いますが。多分は、予見困難な不幸な事故として処理されると思いますね。 ほんの20年前なら、小学生ひとりっ子がお熱でお留守番なんて当たり前でしたよ。今なら、ネグレクトだと大騒ぎですが。
質問者
お礼
確かに時代の違いは考慮にいれるべきですね。 不幸な事故で片付けられてしまうのでしょう。 今の時代との違い、ここから世代間の軋轢が生じてしまうのでしょうね。 回答ありがとうございました。
お礼
>・その人の年齢、障害の部位やレベルなどによりますので ここからくる介護の負担は、酌量の材料になってしまう、ということなんですね。 しかるべき福祉を利用すれば済んだ話、やはり親の怠慢である。という結論にできないのが今の福祉の限界なのでしょうか。 きょうだい児の体験の中で、なかなか施設に空きが出なくて障害児から開放されない、という発言があります。 やはり、身寄りのないものから優先的になってしまうのでしょうね。 回答ありがとうございました。