- 締切済み
親権を決める基準について
生後7ヶ月の子供を連れて実家で暮らしております。 離婚調停を私が申立て来月2回目の調停です。 相手側は離婚自体には渋々同意しているようですが、親権はお互いが主張しています。 相手はパチンコによる浪費癖が酷く、生活費や子供の出産祝いまでもパチンコに使ってしまいます。小遣いも1日で使い切ってしまう程です。 休日も朝から晩までパチンコに行ったきりで、丸一日子供と一緒に過ごした事は一度もありません。 こうなった大きな原因の1つでもあるパチンコに現在も通っているらしいです。(友人に目撃されています。) ギャンブルによる浪費、現在精神科に通院中で、パニック発作を起こし救急車で運ばれた事もあります。 過去に薬物使用で施設入院もしていました。 これらの事も親権を話し合う調停では重要視されるのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
お礼
ありがとうございます。 主人は働いてる者が子供にとっての幸せを1番に考え、次回の調停に挑みたいと思います。