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親権を決める基準について

生後7ヶ月の子供を連れて実家で暮らしております。 離婚調停を私が申立て来月2回目の調停です。 相手側は離婚自体には渋々同意しているようですが、親権はお互いが主張しています。 相手はパチンコによる浪費癖が酷く、生活費や子供の出産祝いまでもパチンコに使ってしまいます。小遣いも1日で使い切ってしまう程です。 休日も朝から晩までパチンコに行ったきりで、丸一日子供と一緒に過ごした事は一度もありません。 こうなった大きな原因の1つでもあるパチンコに現在も通っているらしいです。(友人に目撃されています。) ギャンブルによる浪費、現在精神科に通院中で、パニック発作を起こし救急車で運ばれた事もあります。 過去に薬物使用で施設入院もしていました。 これらの事も親権を話し合う調停では重要視されるのでしょうか。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

あなたの別のご質問に確かアドバイスした記憶があります。 お尋ねの→【親権を決める基準について 】は、子どもの成育を中心に決めます。どういう事かというと、子どもはどちらの親の元で養育された方が健全な生育が期待出来るのか、です。 具体的には子どもの生活環境、親の経済状況、家庭環境、親族の人間関係、例えば、親が子どもさんのお世話が出来ないとき、親に代わって子どもさんのお世話を出来る人がいるのか、です。親と暮らす自然環境、更に一番大切な点は、親権が決まるまでの間、子どもさんはどちらの親に養育されていたのか、です。以上の事柄を中心に決められます。 両親ともに親権を譲らない場合、家事調査官が夫婦の生活の実情を調査して、その結果を調停の責任者である裁判官に報告します。常識的に考えて7ヶ月の子どもさんの親権が男親に行くとは考えられません。この親権の問題はそう心配する必要は無いものと思います。 そして、あなたは、あなたが親権を得た方が子どもさんにはこういう利点がある。もし、夫が親権を得るようなことになれば子どもさんはこのような不都合な生活を強いられる。と、いうことを対比して主張すべきです。この件は先のアドバイスにも書いた記憶がありますが、大切なことです。(子どもの養育に自信と責任を持てる意思表示として大切です。)

  • tobirisu
  • ベストアンサー率40% (199/489)
回答No.2

補足読みました。 先の回答に書いたように、日本は母親の親権が優先される傾向があります。 母親の親権を認められないのは、虐待や育児放棄、育児ができない心身の状態などの場合です。 今現在、あなたが実家で子供を育てている以上、たとえ父親が健全であっても親権を得るのは困難です。 まして、ギャンブル依存で生活費もまともに出せないようでは、育児ができません。 父親が親権を主張するのは自由ですから主張はできます。 でも現実に育児ができない人が親権を得ることはできません。 もしかすると夫は戦前など、ともかくも父親が親権者として認めらた時代のことなどを勘違いしてるのではないですか?  子供を引き取って育てるのは母親でも親権は父親が持つ、といったことがあったそうです。 そうすると、母親が子供と一緒に転居する場合に、いちいち親権者である父親の承認が必要、といったバカバカしい仕組みだったそうです。 自分は親権者として子供の支配権をもち、実際の育児はあなたにさせる、みたいなことができると錯覚しているのではないでしょうか? それはともかく、 あなたが親権放棄しない限り、親権はあなたに認められます。 夫には養育費を請求してください。夫に収入があればの話ですが。 詳細は調停で申し立ててください。

mi-na1224
質問者

お礼

ありがとうございます。 主人は働いてる者が子供にとっての幸せを1番に考え、次回の調停に挑みたいと思います。

  • tobirisu
  • ベストアンサー率40% (199/489)
回答No.1

あなたは父親ですか?それとも母親ですか? 乳幼児の場合、親権は母親になることが多いです。 しかし、母親が質問にあるような状態ならば、子供の養育に不適切と判断されると思います。

mi-na1224
質問者

補足

私は母親です。 子供は母乳で育てています。 それを止めさせてまで子供を渡す事なんて考えられません。 相手が親権を主張していると聞いて とても不安になってしまいました。 子供に対する愛情、子供を幸せにする 自信が 私にはあります。

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