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婚約後の結婚破棄について 訴訟を考えています。

20歳の時から付き合って7年になる彼に昨年2月にプロポーズされました。 仕事を寿退社し両家両親への挨拶を済ませ、あとは籍を入れるだけだと思っていたのですが、 先週彼から別れようと言われてしまいました。 突然の事でとてもビックリして放心状態です。 理由は 『先が見えない』 『お前が好きとか言ってくれないから不安になった』 『セックスレスだから』 (セックスレスについてはこちらから断っているのではなく、彼がしてくれていない状態です。) 家に帰って納得しようと色々考えたのですが、もう随分前からそんな状態だったのにも関わらず 2月にプロポーズしておいて、仕事を辞めて急にそんな事言われてもと思っています。 また本日彼の会社の友達数人から数件の浮気と全く私に悪いと思ってないと会社で話している事を聞いてしまい。もっとヒドイ話が沢山出てきて、訴えることに決めました。 この様なケースで訴える場合なにか証拠としてとっておいた方が良いものありますでしょうか? 今とても仲良く「少し好きになっている」と言ってる女性がいるのですがその子と関係を立証する証拠は何が必要ですか? 明日話し合う事になっているので会話の録音を考えています。 時間と労力がかかっても構わないので調子乗ってる彼に一矢報いてやりたい気持ちでいっぱいです。  乱文で申し訳ありませんが分かる方取り急ぎ回答お待ちしています。

みんなの回答

  • fukfofo
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.5

とんでもない人ですね。 何だかんだ理由を言っていますが 本当の婚約破棄の理由は、浮気相手への心変わりでしょうね。 逆にそのような男と結婚しなくてよかったかもしれないです。 婚約中でしたら、彼から慰謝料を取れますよ。 彼が婚約していたことを認めない可能性もありますので まずは婚約しているという証拠があったほうが良いでしょう。 婚約指輪ですとか、結婚式場の予約とかありませんか? あとは彼との結婚に関するメールのやりとりとか。 浮気のことなど、あなたが彼に対して納得いかないことは 全て証拠に残しておいた方が慰謝料の増額にもつながります。 職場の方の証言も、証拠になりますよ。 とにかく、まずは弁護士さんに今後どのようにしたら良いのか 相談した方が確実だと思います。 婚約中ですが、離婚に強い弁護士さんが良いのではないでしょうか。 とてもお辛い状況だと思いますが、 結婚後ではなくて良かったと前向きにとらえて頑張ってください。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

 彼の婚約解消の以下の理由は婚約解消の理由にはなりません。(法律的に) ●『先が見えない』 『お前が好きとか言ってくれないから不安になった』 『セックスレスだから』 従いまして、彼に別の女性が出来た結果、婚約解消に至ったのである。と、言うことをあなたが主張しなければなりません。それは、彼の会社の友達数人から数件の浮気とあなたに悪いと思っていないことを会社で話していることを聞いた。と、仰っています。 その事を具体的に、いつ、誰から、どの様な場所で、どの様な内容の話を聞いたのか、等々を書いておきましょう。更に、彼が特定の女性とプライベートで会っている写真などが撮れれば尚善です。 あなたは単なる婚約解消の慰謝料だけではなく、名誉もきづつけられていますのでそれらを含んだ慰謝料と、仕事を辞めていらっしゃいますのでその損害分も請求出来ます。仕事を辞めた場合の損害として裁判例があります。「もし、退職しなければ30ヶ月は勤務出来ただろう、ということで月収から生活費を差し引いた差額の30ヶ月分を損害金」として認めたものがあります。(東京地裁昭和34年12月25日判決)あなたがどのくらい仕事を続けていられたのかを決めて請求すれば良いのでは・・・。 婚約不履行で調停を申し立てましょう。そして、そこで目一杯の主張をしましょう。それがあなたの名誉回復に繋がり、彼を正しく生きるヒントを与えてあげることに通じます。

回答No.3

まずは、まだ結婚されていないわけですし、質問者さんから結婚をとりやめるわけでもないので、 別に彼が浮気をしているかどうかはあまり関係ないでしょう。 その上で、離婚でも婚約破棄でも、人の心変わりを止める権利は誰にもありません。 が、心変わりで他の人に迷惑をかければ、その迷惑に対して損害賠償を行う義務はあります。 ただし、心変わりの理由が相手側にあったとすれば、それは過失相殺の対象になります。 したがって、 >『先が見えない』 >『お前が好きとか言ってくれないから不安になった』 >『セックスレスだから』 というのは、彼が「婚約破棄する気になったのは、質問者さんにも原因がある」という主張ということです。 なので、ここは反論というか覆す必要があるでしょう。 ということで、必要な事柄は 1)彼自身も質問者さんと婚約していたという認識があること (両家の顔合わせなどが済んでいるわけですから、ここは疑う余地はほとんどないでしょう。) 2)彼が一方的な理由で結婚しないと決めたこと 言い換えると、結婚に向けて質問者さんにはなんら不備や過失がなかったことを示す必要があります。 3)婚約を破棄されたことで具体的に質問者さんがどのような損失を被ったかを明らかにすること たとえば、婚約後に結婚に向けて要した費用とか会社を寿退社したことによる収入の減少など 及び、精神的な被害や今後起きるかもしれない婚約破棄による損失に対する慰謝料 などでしょうか?

  • ta_kuchan
  • ベストアンサー率24% (1287/5162)
回答No.2

訴訟は子供のケンカ(言った 言わない)では成り立ちません。 全て物的証拠があっての事になります。 話を聞いただけでは証拠になりませんので きちんとした証拠を提出してください。 >この様なケースで訴える場合なにか証拠としてとっておいた方が良いものありますでしょうか? 浮気現場の写真等(出来れば日付も入ってて 両方の顔がはっきり写ってる。 出来るならラブホから出てくるとこの写真等) または キスやそういった行為の写真 ちなみに普通に一緒に写ってるだけの写真は証拠にはならないよ。 たまたま一緒に撮っただけ等と言い逃れは出来るから。 >明日話し合う事になっているので会話の録音を考えています。 それは良いと思う。 >時間と労力がかかっても構わないので調子乗ってる >彼に一矢報いてやりたい気持ちでいっぱいです。 そうですか。 であるなら助言を1つ。 決して熱くならず、冷静に物事を見て判断すること。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

付き合っていた証拠と婚約をしていた状況証拠、証人を集め、民事で訴訟を起こすことは可能です。もちろんタダではできませんので、それなりの覚悟は必要です。

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