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甥っ子が、自転車で事故して
甥っ子が、自転車で横断しようとして、(信号も横断歩道もない農道)車にぶつかり、全治1か月と言われました。その時の衝撃で自転車も壊れ、学校へ行く途中だったので、制服もボロボロ、持っていた買ったばかりの水筒も、壊れたらしいのですが、全て新しい物を購入した場合、保険では、どこまで請求できるのでしょうか?病院へ通う費用は保険で出るらしいのですが、ちなみに相手は事故した時、甥っ子を置いてったらしいのです。その後引き返したらしいのですが。コレってひき逃げでは?
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質問者が選んだベストアンサー
結局ひき逃げにはなりませんが、相手が任意保険に入っているのでしたら問題ありません。 ボロボロになった制服や水筒、などこれらもすべて対物賠償の範囲になりますので補償されます。 自転車もほとんどの場合減価償却などみずに新品を補償することが多いです。 ひき逃げは強調しないほうがいいでしょう。 それ以外の怪我の補償やものの補償をしてもらうように努力したほうがいいです。
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noname#10926
回答No.1
>保険では、どこまで請求できるのでしょうか? 基本は時価まで。 (大らかな保険会社でしたら新品でも問題ないでしょう。) >その後引き返したらしいのですが。コレってひき逃げでは? どの程度のことか不明なので解りません。 警察の仕事ですから警察にお任せしましょう。 自賠責では治療費、通院交通費、慰謝料、看護費などが総額120万円まで補償されます。 自賠責の補償額を超える部分は任意保険又は自腹によって補償して貰えます。
補足
姉に話したところ、任意保険を使うと過失割合が発生し、相手の車の修理代も割合で払う事になるからと言われたそうなのですが、やっぱりそうなのでしょうか?