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中学生でもバイトはできるの?
私は今中学生です。 友達とお小遣い稼ぎをしようということになって中学生でもできるバイトを探しています。 実際私はお小遣いに困っているので、中学生でもできるバイトを教えて下さい。 休み無しでもいいので、なるべく早朝にできるのがいいです。 よろしくお願いします。
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- kabaseijin
- ベストアンサー率28% (2/7)
日本の社会では原則として義務教育の年齢にあたる人は労働する必要は無いと言う建前になっております。 例外は芸能人やスポーツ選手ぐらいでは?
- jusimatsu
- ベストアンサー率11% (171/1438)
蛇足ですが、 労働基準法第57条 1 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 2 使用者は、前条第2項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。 これ、みんな守ってるんですかねえ。
- kaories
- ベストアンサー率27% (238/858)
新聞配達なら出来ますが、販売店がOKしてくれて、学校と親と労基署が許可してくれたらです。 ただし、朝5時からしか働けませんし、学校に影響が出てはいけないので、7時頃には家にかえらなければ。 新聞を自転車に積み、雨の日も風の日も、雪が降っても、お休みにはなりません。暑くても寒くても関係ありません。 それだけの苦労をしても、おそらくバイト代は月2万円ほどかと。 単にお小遣いが欲しいという理由で、親が許可してくれますかね? 勉強しろって言われそう。
- jusimatsu
- ベストアンサー率11% (171/1438)
労働基準法第56条 1 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする 許可を受けるのがめんどくさいので、普通は高校生以上しか雇わない。
- 1paku
- ベストアンサー率21% (344/1575)
校則で認められてますか? 特例として認められるのは新聞配達ぐらいでしょう。