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認知症の母の生前遺言書
母は要介護1の軽い認知症と認定されております。(認知症用の薬も服用しております。)認知症の人からの生前遺言書は無効でしょうか?認知症といっても物忘れの酷いぐらいで、ある程度のことは理解できます。どなたか詳しい方の回答お願いします。」
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(遺言能力) 民法 第961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。 遺言は、行為能力は不要で意思能力さえあれば 足りると解されています。 意思能力とは、有効に意思表示をする能力のことをいい、 具体的には自己の行為の結果を弁識するに足りる 精神的な能力のことです。 そういうことで、認知症だから、というだけで 遺言無能力ということはありません。
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- masaokyoko
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回答No.2
日常会話が成立する程度でであれば大丈夫ですよ。有効です。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
詳しくありがとうございます。参考になります。