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認知症の母の生前遺言書

母は要介護1の軽い認知症と認定されております。(認知症用の薬も服用しております。)認知症の人からの生前遺言書は無効でしょうか?認知症といっても物忘れの酷いぐらいで、ある程度のことは理解できます。どなたか詳しい方の回答お願いします。」

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

(遺言能力) 民法 第961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。 遺言は、行為能力は不要で意思能力さえあれば 足りると解されています。 意思能力とは、有効に意思表示をする能力のことをいい、 具体的には自己の行為の結果を弁識するに足りる 精神的な能力のことです。 そういうことで、認知症だから、というだけで 遺言無能力ということはありません。

yasunori525
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。参考になります。

その他の回答 (1)

回答No.2

日常会話が成立する程度でであれば大丈夫ですよ。有効です。

yasunori525
質問者

お礼

回答ありがとうございます。