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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:温泉の成分表示は義務ではないのですか?)

温泉の成分表示は義務ではないのですか?

このQ&Aのポイント
  • 温泉の成分表示は義務ではないのか?
  • 天然温泉を謳ってるホテルで風呂場に成分表示がなかったが、それは私が探せなかっただけなのか?
  • 温泉の成分表示についての義務について疑問がある。天然温泉を提供するホテルで成分表示がなければ不安になる。

みんなの回答

  • ddeana
  • ベストアンサー率74% (2976/4019)
回答No.3

JATA(日本旅行業協会」による温泉表示の表示方法の指針が決められております。 http://www.jata-net.or.jp/hosei/pdf/onsenhyoji.pdf これによりますと、天然温泉の成分表示は、「施設内の見やすい場所に提示」することが決められていること、「天然温泉」という用語は温泉法で定義された言葉ではないが、この言葉を使う時は温泉の利用形態の表示が必要ということが書かれてあります。 ・天然温泉100%(源泉をそのまま利用している場合のみ) ・天然温泉(加水) ・天然温泉(加温) ・天然温泉(循環濾過式) といった具合です。 ですから、風呂場になくても、例えば部屋に備え付けのご案内の中の温泉の説明などに表示があったり、お風呂場の出入り口の外壁などに表示されている場合もありますので、探せばきっとどこかにあったのではと思います。もしどこを探してもまったくなければ「天然温泉」かどうかは疑わしいということもいえるかもしれません。

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  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8935)
回答No.2

「天然温泉を謳ってるホテル」ということですが、その場で湧いている温泉ではなく、タンクローリーで運んでいる温泉を「天然温泉」とうたっている場合もあります。 天然温泉の認定のマークがついていれば、どこかに成分表示があると思います。 無い場合、よそから運んできたかけ流しではない「天然温泉」の可能性があります。 その場合は、分かりにくいような場所に表示されている可能性があります。 運んでくる源泉が一定していない場合もありますし。 また、掲示場所は「見やすい場所」となっていますので、風呂場とは限りません。

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  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

温泉法 (温泉の成分等の掲示) 第十八条  温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 一  温泉の成分 二  禁忌症 三  入浴又は飲用上の注意 四  前三号に掲げるもののほか、入浴又は飲用上必要な情報として環境省令で定めるもの 2  前項の規定による掲示は、次条第一項の登録を受けた者(以下「登録分析機関」という。)の行う温泉成分分析(当該掲示のために行う温泉の成分についての分析及び検査をいう。以下同じ。)の結果に基づいてしなければならない。 3  温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、政令で定める期間ごとに前項の温泉成分分析を受け、その結果についての通知を受けた日から起算して三十日以内に、当該結果に基づき、第一項の規定による掲示の内容を変更しなければならない。 4  温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、第一項の規定による掲示をし、又はその内容を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その内容を都道府県知事に届け出なければならない。 5  都道府県知事は、第一項の施設において入浴する者又は同項の温泉を飲料として摂取する者の健康を保護するために必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る掲示の内容を変更すべきことを命ずることができる。

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