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賃貸 退去時の現状回復について
質問です。 退去時の現状回復についてですが、何をもとに判断しているのでしょうか。 実際にフローリングに関しては住んでからキズつけたものもあります。 ただ、入居時にはすでにキズが入っているものもありましたし、 チャイムは最初から鳴らずに、BSのチューナーは接触がわるくほとんどつかない状況でした。 それもひっくるめて、身に覚えのないところまで請求されそうで心配です。 貸主のほうで細かいチェックリストがあり、住む前と済んだあとで比較できる資料や写真を保管して いるものなのでしょうか。そういうものをしっかりもった上できちんと請求してくるのでしょうか。 いってみれば、レンタカーを借りる前のような、細かなチェックリスト等。 ちなみに立ち会いは行っておりません。 返答よろしくお願いします。
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- satoshino
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基本的な考え方として フローリングなどのキズは、損害ですので大家が証明するのが一般的なのです。 例えば「このキズの修理に5,000円掛かります」 と言われたら、「借りる前からありました」と言われたら 大家が貸す前の写真などを見せなければならないのです。 大家が写真を所持している可能性もありますが ビクビクする必要はありません。 自分の権利を主張しましょう
- angkor_h
- ベストアンサー率35% (551/1557)
原状回復とは、手を加えたものを元に戻す、事を言います。 たとえば、モノをぶら下げるために壁に釘を打ち付けたり、壁紙を張ったり、柱に装飾加工をしたり、等々。 これらは退去時に元に戻さなければなりません。 加工が戻らない場合は、戻すための工事代金相当の負担が必要でしょう。 一方、時間経過や通常の生活に於ける自然劣化や変化の範囲は、その対象にはなりません。 たとえば、床の細かい傷、畳の擦り切れ、備品の故障、等々。 これらの復旧費用は家賃の一部と解されるのが普通です。 建屋や備品の初期投資は家賃で回収(減価償却)している、これがそれを意味しています。 つまり、自然劣化や故障の復旧は貸主負担です。 但し、通常するであろうお掃除を怠ったための汚れは、自然劣化であるかどうかは微妙なところです。 不注意で(備品を)壊した、傷つけた、等の場合は、その原価回収(償却)期間にもよります。 この当たりはお話し合いでしょうね。それでも減価償却分は減額が常識です。 これらの判別に関しては、ご質問の言葉をキーワードに検索すると、事例が紹介されています。 人の良さに付け込んで「とりあえずなんでも請求してみよう」と言う貸主が多いようなので、黙っていると法外な負担となり得ます。 事例を確認して、反論する力を付ける事が必要です。 「請求内容について市の消費者センターに確認しても良いですか?」も相当な力がある様です。 自己資産を守る(法外の支払いを避ける)のはあなた自身です。がんばってください。
- guess_manager
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まず、一般の賃貸住宅では賃借人の権利が強く、オフィスビルや店舗のような原状回復義務は無いのが原則です。 「原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」 もちろん民間同士の契約ですので、一般原則以外の特約も可能ですが、公序良俗に反したり賃借人に不利な特約は効力がありません。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html 個別の判断や社会通念の変化により異なりますが、畳の黄ばみ、タバコのヤニの付着、蛍光灯の球切れ、相当の注意を払った上でのフローリングの傷などを回復する義務はありません。また、退去時には鍵を交換するのは当然ですから鍵交換の費用を負担する必要もありません。 一方で、ペットの猫が柱に傷をつけたり、壁に穴を開けたり、水損でカビが生えたなどの不具合については自然損耗を差し引いて弁済する必要があるとされています。 いずれにしても、入居時の状態に戻すなどということはありえませんし、一箇所穴を開けたから壁紙を全部張り替えないといけないとか、フローリングに傷が付いているから全面張替えなどという大家の主張は言うのは勝手ですし応じるのも勝手ですが、応じる必要は無いと考えてください。 また、大家の見積もりというのは工務店とグルになってでっち上げたウソの書類ですので信用してはいけません。 そして、入居時の確認を怠ったということは、双方の確認・同意がとれていないということですから、大家が主張する入居時の状態を特定できないということになります。 大家は、無知な賃借人を狙って金をむしりとろうとする生き物ですので、頑張って戦ってください。