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日本で国際免許紛失

カリフォルニア在住の者です。今回日本に旅行で来て、レンタカーで旅行していましたが、昨日、国際免許を紛失してしまいました。まだカリフォルニアの免許証は持っています。一人で旅行しているので、運転しないとホテルにも空港にもいけません。まだ運転し続けられる方法はありますか?

みんなの回答

noname#224282
noname#224282
回答No.3

国際運転免許証は、再発行はなく「再交付」となるようです。 つまり一から手続きのやり直しということですね。 http://www.unten-menkyo.com/2008/07/post_7.html 実際のところ、旅行の残り日程から考えてこのまま過ごすというほうが現実的かもしれません。 レンタカーを借りているということは、受付で有効な免許があったという証明ですし、免許証紛失については「いつまでに」届けなさいという期限が決まっていないこと、不携帯をもし指摘されるなら事情を説明しレンタカー会社の控えを取り寄せるなど「無免許」でない証明をしてはどうでしょうか。 レンタカーのお客様控えに「免許証番号」の記載がされていませんか? 最悪、不携帯の反則金処分になっても、再発行の費用と変わらないように思います。あくまでも実務上の参考意見です。 旅行先でスリにあったり紛失したりで免許証が無い人に対し、不携帯だから押して歩け、とは言わないと思います。実務上は。

参考URL:
http://www.unten-menkyo.com/2008/07/post_7.html
noname#230414
noname#230414
回答No.2

紛失届出します。 国際免許は条約基づき,各国がそれそれ発給しているものであり,アメリカの国際免許は 日本で更新する事はできません。 外国の免許持つている方は,その免許で運転することができる自動車等に関する 日本の免許を,免許試験の一部免除により取得することができます。 申請は,日本での住所(一時滞在先) 都 道 府 県の運転免許センター等で受付ており,運転について必要な知識等又は運転に関する 技能を確認市、運転することに支障がないと認められた場合には,免許試験の一部(学科技能試験) が免状されます。 外国の免許を受けた後その国に3ヶ月以上滞在していたことが条件となります。 出入の証明のあるパスポート等滞在期間を証明する資料が必要と成ります。 都道府県警察 http://www.npa.go.jp/ 参考までに

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html#日本で運転する場合 カリフォルニアの免許証など、必要書類そろえ 警察の運転免許試験場で、申請すれば、 試験免除で、日本国内通用の運転免許発行してもらえますよ(^-^)/ zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

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