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日本で取得した自動車免許で運転できる国はどこ?
日本の免許で運転することが可能な国はどれくらいあるのでしょうか?国際ライセンスは持っていません。 もうひとつの質問としては左側通行と右側通行のどちらの国が多いのでしょうか? 質問するカテゴリーが間違っていたらすいません。 先日、グアム旅行をしたときに「日本の自動車免許を取得していれば、運転をしてもいいですよ」と言われました。それで実際にレンタカーを借りて運転しました。左ハンドルで右側通行なのにOKなことに驚きました。カルフォルニア州の法律でOKだと友達は言ってましたが…本当でしょうか?それだと、カルフォルニアでも運転が可能となるのかな?それとも、グアムは日本人観光客が多いので特例として可能なだけだった?レンタカー屋が国際ライセンスと間違っただけで、私たちは違法行為をしていたのでしょうか?色々と疑問と不安でいっぱいです。 長文になってすいません。回答をよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
日本で免許証を持っていれば、免許センターで申請すれば、簡単に国際免許証ってもらえますよね。 別に、海外で運転するために特別に試験があるわけではないのです。 もちろん、条約に加盟していない国では、運転無理でしょうが。 詳しくは、下のサイトを読んでみてください。
その他の回答 (3)
- 110119117
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回答No1で回答した者です。 その後、右側通行と左側通行についても興味があったので調べてみたらすばらしいサイトがありました。地図が色分けされているので分かりやすいです。これを見ると、右側通行の方が圧倒的に多いことが分かります。
- geyan
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ハワイやグアム、サイパンなどでは日本の免許証だけでレンタカーを借りることが出来ますし、実際に運転することも出来ます。 しかし、事故などのトラブルに会った場合、現地の警官に日本の免許証を見せても通用しません。日本語が読めないからです。 こういうときのために、国際免許証を取得してから行かれるほうが無難です。 あなたの場合はレンタカー屋が間違ったのでも違法行為ではありません。 カルフォルニア州で運転するには、日本の免許証と国際免許証が必要です。
- 110119117
- ベストアンサー率48% (178/370)
こんばんは。暑いですね。 「国外運転免許証」に限ってお伝えします。 まず、国外運転免許証とは、「ジュネーブ条約」という条約の中の、「上陸の日から原則として最大1年間その国の定める運転免許を有しなくても自動車等の運転を行うことができる」という規定によるものです。この条約を批准(「加盟」に近い意味です。一応。)している国は参考URLの通りなので、参考にしてください。 カリフォルニア州の法律でよいというよりも、アメリカ合衆国がこの条約を批准しているので、米国内は国外免許で運転できるんですね。 ただ、この場合は、警察で「国外運転免許証」というのを受けなければなりません。(http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/home.htmの右上、「国際免許証の申請」) なので、これを受けないで海外で運転したとなれば、まずいですね。むこうの「道路交通法」のようなものに違反しているのではないかと思います。(帰国しているということは大丈夫と思いますが) 以上、ご参考まで。