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海外の国際免許を使う際、日本での確認方法は?
- 日本旅行時にレンタカーを借りる際、海外の国際免許を使用することがあります。しかし、レンタカー会社はその免許が本物かどうかをどのように判断しているのでしょうか?この記事では、免許の確認方法について解説します。
- 国際免許は簡単に偽造できる厚紙のような書類であり、その本物かどうかを判断するのは難しいです。したがって、レンタカー会社では他の方法で免許の正当性を確認しています。具体的には、パスポートや免許証といった身分証明書と照合し、顔写真や氏名の一致を確認します。
- さらに、一部のレンタカー会社では免許番号をデータベースで照会することもあります。しかし、これは全ての免許に対して行われているわけではなく、一部の国や地域に限られる場合があります。したがって、免許の確認方法は会社や地域によって異なる可能性があるため、事前に確認しておくことが重要です。
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ANo,1の方の回答は間違ってます。 ANo,1の方が言っておられるのは、国際免許証に関する取り決めである「ジュネーブ条約」に加盟していない国の免許証が対象です。(例、ブラジルや中華人民共和国、インドネシアなど) 日本はジュネーブ条約によって、海外の免許であっても、ジュネーブ条約に加盟している国で取得した免許を取得した国の公的機関が発行した国際免許証とそれをJAF などが翻訳した翻訳文を同時携帯すれば1年以内またはその免許の有効期限内に限り日本国内で車の運転ができます。 >【外国の国際免許証等による日本国内での運転について】 >ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証 >道路交通法施行令第39条の四に定める国又は地域の免許証(JAF等が作成した日本語による翻訳文が添付されている場合に限る。) >上記の免許証に基づいて日本国内で運転できる期間は,日本に上陸した日から1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間です。 >※ ただし,住民 基本台帳法の適用を受ける方が出国の確認を,外国人登録法による登録を受けている方が再入国の許可等を受けて日本から出国し,3か月未満の滞在で帰国(上陸)した場合には,上記1,2の免許証を取得しても国内(日本)では運転できませんのでご注意ください。 ただし、過去に免許取り消しなどにより、日本国内で運転免許取得不可能な人が、海外の免許を日本の免許に書き換え制度を悪用するのを防止するため、海外で取得した免許であっても、現地で3か月以上の滞在歴がなければ日本の免許に切り替えはできません。 レンタカー会社などに海外で取得した免許証の照会システムなどありません。 提示された国外の免許証を信用するしかないでしょうね。 >国際免許証に至ってはただの厚紙のようで、簡単に偽造できそうな書類です。 日本の国際免許証も同じです。 これはジュネーブ条約によって書式が統一されているはずですから。 そしてこの国際免許証だけでは運転はできません。 俗にいう国際免許証は本来の免許証が本物であるという証明にしかすぎませんので、本来の運転免許証を国際免許証の同時携帯が義務付けられています。
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- baribari22
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国際免許証は運転免許証を訳したものが記された紙に過ぎず、本当の免許証とセットで提示して国外発行の運転免許証であることと内容を理解してもらうためのもの以外何の役にも立ちません。 普通に日本国内でレンタカー借りる時に提示する免許証を照合しないのと同じでしょう。
お礼
わかりました。やはり国際免許はあまり意味がないんですね。
- Mio9000
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私も米国で仕事をしているうちに日本の運転免許が失効してしまったので、米国のAAAで国際免許を作って日本で運転したことはあります。 インターネットで国際免許って作れるんですかね?顔写真どうしたんですか? 日本では米国で作った国際免許をレンタカーのカウンターで提示しておしまいです。チェックなどいちいちしません。
お礼
ありがとうございます。インターネットで申請の場合は、自分の顔写真ファイルと免許のスキャンファイルも送ります。後日国際免許が郵送されてきます。
- mokuzogani
- ベストアンサー率18% (110/589)
レンタカーの窓口は提示されれば良く深く詮索しません。外国の免許と国際免許が本物かどうかが重要なのは警察です。
お礼
ありがとうございます。なるほど。やはり提示されたものを信じるんですね。警察は海外の警察のデーターベースと照合できるんでしょうか。
米国に限らず、諸外国で発行された国際免許証では日本では運転はできませんよ。 レンタカーでも同じで、国内の試験センターで講習を受けて合格して国内発行の国際免許証を発行してもらわないと「無免許」扱いとなってしまうのでレンタカーは借りることができません。 レンタカー会社ではここを確認するはずです。確認せずにレンタルすれば道交法(無免許運転ほう助)に触れるし、車両運送法で会社が営業停止処分を受けることになります。 日本国内で運転できるのは公安委員会発行の免許証か、海外からの観光客向けの国際免許証(3か月有効)を交付してもらう以外はすべて無免許扱いですよ。 某プロゴルファーもこれを知らずに国際免許のみで運転して無免許で検挙、送検されていますので。
お礼
ありがとうございます。No.2の方がおっしゃるように米国の免許と国際免許があれば1年間は運転できるはずだと思います。
お礼
ありがとうございます。結局提示されたものを信用するしかないんですね。警察に捕まったときは海外免許は照合できるんでしょうか?