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共済保険手続きと扶養家族について
- 結婚後の扶養家族の配偶者控除について疑問があります。
- 国民年金と国民健康保険から共済保険への加入手続きについて教えてください。
- 共済保険への加入の手続きや適応時期について教えてください。
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>1、Aさんは、Bさんの扶養家族とみなされ、Bさんは配偶者控除38万円が適応されるのか。 はい、「配偶者控除」は、(自分の夫または妻が)以下のリンクにある【4つの要件】を満たせば申告可能です。(それ以外の条件はありません。) 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ※なお、「税法上の表現」では、「配偶者控除の対象になる配偶者」を「控除対象配偶者」と呼びます。 (参考) 『配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >2、Aさんは、現在の国民年金・国保を脱退?して、Bさんの共済保険と共済年金に加入することになるのか… 少し違います。 「公的年金保険」「公的医療保険」ともに【国民一人ひとりが】【それぞれ別々に】加入することになっていて、結婚してもそれは【変わりません】。 ですから、「結婚したから国民年金・国保を脱退する」ということは【ありません】。 --- 【ただし】、「結婚したら一方が専業主婦(主夫)になる」=「一方が一方を扶養する(≒生活の面倒をみる)」ような場合は「加入の仕方」が異なることがあります。 具体的には、 ・扶養している夫(または妻)が、 ・自分が加入している「公的医療保険の運営者(保険者)」に届け出ることで、 ・扶養されている妻(または夫)が、 ・「被扶養者(ひふようしゃ)」の資格を取得できる 場合があります。(必ず取得できるわけではありません。) 「被扶養者」の資格を取得すると、「扶養されている妻(または夫)」は【保険料の負担なく】保険給付が受けられます。(≒保険が使えます。) なお、「被扶養者の制度」は、「国民健康保険(国保)」には【ありません】。 --- ご質問のケースであれば、 ・Bさんが、Bさんが加入する「共済組合」に、 ・Aさんを「被扶養者」として届け出る ・「共済組合」の審査で認められれば(Aさんは)被扶養者の資格を取得できる ということになります。 --- なお、「被扶養者」の資格を取得できた(被扶養者に認定された)場合は、(Aさんは)「国保の脱退手続き」が必要になります。 その際の届け出先は、 ・「市町村国保」であれば市町村 ・「組合国保」であれば国保組合 です。 --- さらに、「公的医療保険の被扶養者に認定された夫(または妻)」は、【日本年金機構の審査を受けることなく】、「国民年金の第3号被保険者」の資格も取得できます。(ただし、妻または夫が「国民年金の第2号被保険者」の場合に限ります。) ご存知のように「国民年金の第3号被保険者」は保険料の負担がありません。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 >Aが加入することでそれぞれに支払う費用とはどの程度なのか。 前述のように、「公的年金保険」「公的医療保険」ともに【国民一人ひとりが】【それぞれ別々に】加入することになっているため、保険料も【それぞれ別々に】納めることになります。 ですから、夫(または妻)が、「公的医療保険の被扶養者」や「国民年金の第3号被保険者」になった(資格を取得した)としても、その妻(または夫)の保険料は【変わりません】。 --- 【ちなみに】、「夫(または妻)が、妻(または夫)の保険料を【代わりに】払わなければならない」ということはあります。 たとえば、「住民票上の世帯主」は「その世帯の国保の加入者(被保険者)【全員】」の保険料を代表して納める義務があります。 また、夫(または妻)が「国民年金の第1号被保険者」である場合は、その妻(または夫)は「保険料連帯納付義務者」になります。 >3、質問2で加入の場合、Aさんは、いつから適応されて、その手続きは、それぞれどうすればいいのか。 上記のように、Bさんが【自主的に】【共済組合と日本年金機構に届け出て】、【その届け出にそれぞれOKが出る】ことでAさんは「被扶養者」「第3号被保険者」の資格を取得することができます。 ですから、「なるべく早く届け出たほうがよい」ということになります。 なお、通常は「Bさんの勤務先【経由】」で届け出ることが多いですから、まずは「Bさんの勤務先に確認してみる」ということになります。 >4、26年8月現在、Aには国民年金・国保ともに請求が来ているが、Bの扶養で加入した場合、4月まで遡って修正できるのか。 「国民年金の第3号被保険者」の資格については、婚姻と同時に資格取得できるはずですが、前述のように【実務上は】「公的医療保険の被扶養者の認定に合わせる」ことが多いです。 ですから、「共済組合の被扶養者資格の認定日」と同じになる可能性【も】あります。 --- その「共済組合の被扶養者資格の認定日」がいつになるかは、「Bさんが加入している共済組合」に確認してみないと分かりません。 なお、「個人事業者(自営業者)は、原則として被扶養者の認定対象外」という方針の保険者(保険の運営者)もあります。 その場合でも、過去の収入実績などを見て認定するところも多いですが、こればかりは「ケース・バイ・ケース」です。 ということで、【場合によっては】、「日本年金機構」に直接確認する必要がある【かも】しれませんが、いずれにしましても、まずは「勤務先へ確認」が先決かと思います。 また、いつから資格を取得できるか未定のうちは保険料を滞納しないように注意が必要です。(納め過ぎの保険料は後日精算となります。) (参考) 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 --- 【一例】『[PDF]個人事業者等の被扶養者認定の取扱いについて|大阪市職員共済組合』 http://www.city-osaka-kyosai.or.jp/tanki/kojin.pdf --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012年08月06日) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html *** 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ *** 『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。【生活できるように世話すること】。「両親を―する」 --- 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- coco1701
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>2の【収入】が130万円未満というところですが、例えば、 源泉徴収票の給与支払い額が150万 所得所得控除後が95万とに記載されているとすると、 これは130万を超えたとみなされることになるのでしょうか ・>源泉徴収票の給与支払い額が150万 >これは130万を超えたとみなされることになるのでしょうか 当然、そうなります 扶養の場合は、問題になるのは収入であって所得ではありませんからね ・ですから、1.は該当しても、2.3.4は該当しないと言うことになりますね
お礼
そうでしたか・・・勉強不足で損をしてしまいました・・・ご回答ありがとうございます。
税金と健保年金は基準がそれぞれ別々ですので、分けて考える必要があります。 また、扶養や配偶者控除(配偶者特別控除)は、申告しないで「みなされる」ことはありません。 1.今年1月~12月のAさんの所得が38万円未満ならば、Bさんが申告することで配偶者控除を受けることができます。 2.共済の被扶養者になる条件は、民間の「協会けんぽ」とほぼ同条件で【収入】が130万円未満ですので、所得だけでは判断できません。 条件を満たしていて扶養に入れる手続きを取り認められれば、その時点から「タダで」入れます。 誤解があるといけないので言っておきますが、民間でも社会保険の扶養に入るのは「タダ」ですよ。 さかのぼりはかなり難しいでしょうね。
お礼
ご回答ありがとう御座いました。
補足
貴重な情報をありがとう御座います。 1はどうやら適応となるようですが、 2の【収入】が130万円未満というところですが、例えば、 源泉徴収票の給与支払い額が150万 所得所得控除後が95万とに記載されているとすると、 これは130万を超えたとみなされることになるのでしょうか。 みなされるとなると、個人事業の売上も収入という扱いになり 経費がいくらであっても収入とみなされ、はては売上も給与の支払い額に合算して計算されてしまうことになるのでしょうか。
お礼
大変な量の情報をありがとう御座いました。 一つ一つ目を通していこうと思います。 ごかいとうありがとうございました。