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援助交際の時効

電車内で中年男性二人の会話が偶然耳に入ったのですが、どうやら片方の男性が援助交際を四年前にして、もう時効だと自慢話をしていました、本当に時効なんでしょうか?詳しい方回答お願いいたし ます♪ *相手は未成年らしい内容でした、

質問者が選んだベストアンサー

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  • area_99
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回答No.4

援助交際そのものは違法ではないので、時効もありません。 他の方の回答のような、18歳未満のそれは、援助交際が違法ではなく、あくまでも青少年育成保護の関係で違法なだけです。 いわゆる大人の”割り切り”という愛人関係ですね。

Erdbeerkegels
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • SEI-R
  • ベストアンサー率31% (361/1146)
回答No.3

No.2です。連投すみません。 補足し忘れましたが、相手が18歳以上の場合は、法律上は援助交際となりませんので、罪に問われることはありません。

  • SEI-R
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回答No.2

児童買春罪の公訴時効は5年です。 10年ほど前に時効が3年から5年に延びました。 18歳未満が相手であれば、児童と認定されますので、この罪が適用されます。 よって、4年前であればまだ時効になっていませんので、まだ時効じゃないですね。 公訴されれば罪に問われます。 ちなみに、援交相手からの証言によっては、他にも強制わいせつ罪(時効7年)・強姦罪(時効10年)が適用される可能性もあります。 間違った情報で自爆するなんて、バカな男ですね。 訴えられればいいのに。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.1

未成年でもその女子が18歳以上であれば児童買春罪にはなりません。 18歳未満であれば、児童買春罪(児童買春・児童ポルノ禁止法)となり、5年以下の懲役若くは500万円以下の罰金に処せられ、又はその両方を併科されることとなります。 これに対する公訴時効は5年(刑事訴訟法250条2項5号-長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪)となります。

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