• ベストアンサー

闇金について

闇金から借りた金を返済義務がないのは何故ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.2

「闇金から借りた金を返済義務がない」というのは、正確に言えば、間違いです。 正しくは 「暴利を得るという目的で貸し付けられた借金は返済義務がない」ということです。 その理由は、平成20年6月10日の最高裁判決によれば 「暴利を得るという反倫理的行為に該当する不法行為の手段として、貸付けされたものであり、その貸付金により客が得た利益は不法原因給付によって生じたものというべきであり、同利益(貸付金本体)を損益相殺の対象することは出来ない(相殺しない=返さなくてよい)」ということです。判決要旨を大幅に短縮していますので 正確な根拠は同判決を読んでください。 そこで 暴利とは 何%かということですが 闇金業者は 正規の貸金業者じゃないから 出資法の年109.5%(貸金業者は20%)という説もあるし、この前は年84%でも本体の返済義務がないという下級審の判決も出ているが・・・ いずれにせよ、闇金といえども 著しい高金利(暴利)でない限り 本体の返済義務はあります。そして 法定利息内なら 闇金にも 利息を返済しなければなりません(そんな低い金利で貸すお人好しの闇金はいないかWWW)。

その他の回答 (1)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

闇金でも、借りたのであれば必ず返済義務があります。 ただし、金利が法律で定められた金利以上であれば その超過部分は、支払わなくても良いことになっており、 闇金は間違いなく、この制限利率以上なので、 「金利制限利率の超過部分は支払わなくても良い」 ということです。 ただし、闇金に対して 「だから超過部分は払わない、また支払った超過部分を返せ」 と言っても返してくれないでしょう。 そういった場合、弁護士なり、裁判所に相談して手続が必要です。

dogscatsks25
質問者

お礼

なるほど、だからヤミ金は借りるのあいてのない万策尽きた相手に違法な金利を犯して貸させるんですね。 理解しました。 ありがとうございます。

関連するQ&A