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国民年金障害年金の1年要件の矛盾
国民年金障害年金の1年要件ですが、 過去1年に全月納めていればオッケーなそうです。 国民年金は2年間追納できます。 という事はなにか病気を感じて、今まで国民年金保険料 (15000円程度)を納めていくても、病院に行って診断 される前に急いで過去1年(特に2年分のうち1年前から を優先して)納めれば1年要件満たすんじゃない でしょうか?
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>病院に行って診断される前になにか病気を感じて、急いで過去1年(特に2年分のうち1年前からを優先して)納めれば1年要件満たすんじゃないでしょうか? たしかに、ポイントは「初診日」ですから、「初診日の前に納めていた」ということなら要件を満たします。 ***** (参照したWebページ・参考リンクなど) 『障害年金|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『Q 初診日の前々月の過去一年間、年金を払っている場合、障害者年金資格あると聞いたのですが、過去二年間さかのぼって国民年金が払えるらしいので間に合う場合払ったらいいのでしょうか?(50代 男性) |ハロー年金サービスセンター』 http://www.sato-nenkin.net/faq.html#06 --- 『障害・遺族年金の「直近1年要件」の特例延長、国民年金の「若年者納付猶予制度」の延長|岡田人事労務管理事務所』(2013.08.19) http://www.okada-sr.com/reforms/848/ --- 『Q.後納制度による保険料を納付した期間に発生した障害についての取扱いはどうなりますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6249&faq_genre=154 >>いずれの場合も、初診日の前日において、初診日の前々月以前の期間の保険料を納めていただく(又は免除の承認を受けている)必要があるため、初診日の後に、後納制度による保険料を納付(注)したとしても、障害基礎年金の受給資格要件を満たすことはありません。 >>(注)後納制度により保険料を納付した場合の効果は、「納付した日」に発生します。 --- 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html
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- momo-kumo
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本来は2/3要件が原則で、1年要件は特例です。 当然、保険料納付日は年金事務所でチェックします。