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名誉毀損について

一年九ヶ月前の話なんですが、掲示板で「こいつらもアレだな」と書いて他人のアカウントを貼ってしまったんです このせいでそのアカウントが叩かれるようになったのですが、この自分が行った行為って何か罪に問われるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.3

アカウントがハンドルネーム等で実在の人物と直接関係ないものであれば何も問題はありません。 Facebook等の実名でのアカウントであれば問題になるかもしれません。 ただ接続情報の開示等はすすみつつあるようです。 http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1402/27/news148.html この場合、叩いているアカウントが調査の対象となるでしょうね。刑事ではなく民事賠償となりますね。

noname#203654
質問者

お礼

ありがとうございます

noname#203654
質問者

補足

結果的に叩くのに協力してしまったっていうことで他の全ての書き込みの責任をとらされるという事はないでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#235638
noname#235638
回答No.2

罪の問われるならば、とっくに問われています。 1年9ヶ月たって、まだ問われていないのなら 罪もなかった・・・とも考えられます。 親告罪は、親告しないと罪もないと考えらます。 親告罪の告訴は、相手を知ったときから6ヶ月を経過 したときには、これをすることはできない。 犯人を知ったときから6ヶ月の間に告訴しないと 告訴できない。 1年9ヶ月もの間、漠然と質問者様の特定をしている。 こんなことは、考えられません。 確かに仰るとおりで特定ができなくても 警察に捜査してもらうことは、できますが 警察が1年9ヶ月もの間、質問者様を特定できないのか? そうではないです。 罪だとしても、罪に問う時間は、もう消滅している。 こいつらもアレだな・・・のアレですが アレなのか、コレなのか・・・それともソレなのか? 特定は難しいですから、たとえ罪ですよ! と誰かが騒いでも、アレとだけしか言っていないので 罪には、当たらない。 もっと具体的な表現が、必要です。

noname#203654
質問者

お礼

ありがとうございます

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

名誉棄損になるかどうかは、内容がわからないので、 お答えのしようがありません。 しかし、他人のアカウントを無断で使用したのならば、 不正アクセス禁止法に違反します。 摘発されて、裁判に負ければ、 「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」 となります。

noname#203654
質問者

お礼

他人のアカウントは使用していません

noname#203654
質問者

補足

貼ってしまったというのは掲示板にアドレスを貼ってしまったということです。他人のアカウントを乗っ取るような事はしていません

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