• ベストアンサー

離婚事由になりえますか?

昨日、海岸で肌の露出度の高いいずれも美人でモデル並みの綺麗な姉ちゃん達(約8人)から記念写真を撮ってくださいと頼まれました。 彼女らのスマホで姉ちゃん達全員の記念写真を撮影してあげました。 その際、今度遊びに来て下さいと声を掛けられました。 ソープで働く女の子だそうだ。 もちろん割り切り前提ですが、ソープの女の子とHして、そのことが妻にバレたら離婚事由になりえますか? お詳しい方、ご教示を

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

実体法上は離婚対象事案になります。実体法上では「不貞行為」になります。しかし、法律の定める不貞行為の概念は、なんであろうと異性と性的関係を持った場合は「不貞行為」です。 しかし、不貞行為の概念をもっと現実的にハッキリさせたい、ということで「不貞行為を原因とする慰謝料」の授受に関する「不貞の認定」は、どの様な男女の関係を「不貞行為」というのかを実際の調停とか裁判の事例でみてみると、ソープなどで性的行為を持った場合不貞行為を理由に、そういう行為をした人に慰謝料を支払えとはなっていません。それよりも、夫婦関係の実情の方に目を向けての判断がなされています。 実体法ではソープで遊んでも「不貞行為」に該当しますが、現実的には「不貞行為」に該当しないのです。ご質問のケースでいうと、男と女の間に「お金」という物が男女の橋渡しをしています。そして、1度切りで特定の相手ではありません。こういう場合は、不貞を根拠にした何らかの請求は無理です。 ちなみに慰謝料を請求して支払ってもらえる意味での「不貞行為」とは「配偶者のある者が、特定の異性と男女の関係を継続する行為」です。もう少し深く突っ込むと、他方配偶者に不倫が発覚した場合「離婚を内包」している。となります。内包とは、配偶者に不貞がバレた場合、離婚を考えている。と、いうことになります。 お尋ねの件は「不貞」(=不倫)ではなく、社会的な言葉で言えば「浮気」です。これを法律の型どおりに対応させた場合、風俗は成り立たなくなります。1回ソープを利用してそれが配偶者に発覚し場合、貞操義務違反の不貞行為には違いないのですが、現実的にその事を理由に離婚が出来て慰謝料を支払って貰えるのかというと、それは無理。と、なります。貞操義務違反に対する法律の規定はありません。その代わり、離婚原因の1番に「不貞行為」が置かれている事を考えると、貞操を守るということは常識の範囲だということを意味しているのでしょう。

golgo13--
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 参考になりました

その他の回答 (3)

noname#235638
noname#235638
回答No.4

教科書では、1回でも風俗は不貞行為だ! 離婚できるよ!! みたいな言い方ですが 実際は、そうではなくて 回数はその状況による、ただし1回風俗に行ったくらいで 離婚になる可能性は、きわめて低い。 風俗通いが多数回に及び、婚姻関係を破たんさせるもの と認定されれば、別途離婚原因となる場合もある・・・と。 海岸で姉ちゃんたちは 営業をしていたのかもしれません。 写真を撮らせることで、かもを見つける・・・と。 でも、普通は約8人のモデル級のソープ嬢が 海岸にいる可能性は、極めて低い。 その99.9%ありえない状況での出来事ですし 離婚事由には、当たらない。

golgo13--
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 美人で綺麗な姉ちゃん達は、近くのホテルから海岸に散歩に来て景色を楽しんで記念写真を撮影後、しばらくして再びもとのホテルに帰って行きました。 カジュアルな服装をしていたのですが、それでもかなり白い肌が見えるような露出度の高い洋服を着用しておりました。

golgo13--
質問者

補足

先程のお礼に関して ホテルって言っても、旅館とかの意の普通のホテルのことで、ラブホテルではございません。 この辺りはいわゆる「観光地」「温泉街」なのです

  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.2

なりますね。 No.1さん提示の、 『一 配偶者に不貞な行為があったとき。』 だけですよ。他の項目は別の離婚事由ですよ。

golgo13--
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

勿論離婚事由になります。 夫婦は互いに貞操を守る義務があります。 たとえ相手がソープお嬢さんであっても、 Hすればこの義務違反です。 だから絶対にばれてはいけません、じゃなくて Hしてはいけません。 (裁判上の離婚) 第770条 1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。  一 配偶者に不貞な行為があったとき。  二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。  三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。  四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。  五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、  一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、  離婚の請求を棄却することができる

golgo13--
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 試験には親族法が出なかったので勉強しておらず、親族法には疎いことからご教示して頂き感謝です 2項が気になります。 これって、ソープで美人で綺麗な女の子と1回だけHした⇒即離婚を認める事由にはならないってことでしょうか?

関連するQ&A