- 締切済み
自己破産について
自己破産による、免責にはどのようなものがあるのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3
免責には2つ種類があります。 通常の免責・・・免責不許可事由がない通常の免責です。 破産法 (免責許可の決定の要件等) 第二百五十二条 1 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 一 以下略 裁量免責・・・免責不許可事由があるが、裁判所が裁量で免責を認める場合 破産法 第二百五十二条 2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
noname#235638
回答No.2
私の考えが間違っているかもしれませんが 免責・・・借金ちゃらですよ!フリーですよ なのですが、免責が下りなかった場合は 減額交渉して返済をする・・・と。 ちゃら か そのまま残るか この2択 残った場合は、また別の方法を考える。 免責の許可決定を受けても、一部の債権については ちゃらにならない・・・それが非免責債権です。 1:税金など 2:悪意で不法行為をして損害を与えた この損害賠償請求権 3:2以外の故意又は重大な過失により与えた損害 4:扶養や夫婦間などのこと 5:使用人の給料または預かり金 6:ここにも借金がある・・・と正直に言わなかった借金 7:罰金など これは、必ず消えません、残ります。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1
> どのようなものがあるのでしょうか どのようなも、このようなも、「免責」という事実以外は何も無いのですが・・・。 具体的に何を知りたいのかもう少し書かないと、訊きたい事を判ってもらえないと思われます。