私の考えが間違っているかもしれませんが
免責・・・借金ちゃらですよ!フリーですよ
なのですが、免責が下りなかった場合は
減額交渉して返済をする・・・と。
ちゃら か そのまま残るか この2択
残った場合は、また別の方法を考える。
免責の許可決定を受けても、一部の債権については
ちゃらにならない・・・それが非免責債権です。
1:税金など
2:悪意で不法行為をして損害を与えた
この損害賠償請求権
3:2以外の故意又は重大な過失により与えた損害
4:扶養や夫婦間などのこと
5:使用人の給料または預かり金
6:ここにも借金がある・・・と正直に言わなかった借金
7:罰金など
これは、必ず消えません、残ります。