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違法申請してた人と知らずに契約、泣き寝入り?

貸し農園を借りていました。 持ち主が最近倒産して、農園も債権になりました。 ところが、その農園が貸し農園としての手続きをしていなかったため、違法使用であったことがわかりました。 そのため、農業委員からは早めに処分して、次の持ち主の元で正しく申請をしてほしいらしく、契約は無くなったので、早く農園を返すように言われました。 土地だけなら、すぐに返せますが、急な話で、ほとんどの人が夏の野菜苗を植えて、ちょうど根付いたところなので、今植え替えれば枯れてしまいます。 知らずについ最近土や肥料を入れた人もいます。 でも一方的に7月までに返すように言われているのですが、植えてしまった苗や土など、そこに植えるつもりで用意した100本近い苗をかかえて、途方にくれています。 こういった場合、秋まで待ってもらうか弁償などはしてもらえないのでしょうか?

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  • bonnnou
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回答No.3

農地を他人に耕作させる場合、地元の農業委員会に「小作」の届けを行うことがあるようですが、この届けを行わずに、他人に、自分の農地を耕作させていることも多いようです。 「貸し農園」が、この、後者にあたるのか、どうかは、少し考える必要があると思われます。 この問題は、少し棚上げににして、 貴方の問題は、土地所有者が替わり、従前の所有者と交わしていた契約の存続を、新しい所有者が認めないということになるのでしょう。 そのような、土地の使用権は、法的な保護は無いと思われますので、契約上どのようになっていたのかが問題となるのでしょう。 その契約を締結した時点で、今後もその契約が、前の所有者と存続されることが、期待できると判断されるのなら、その契約が、存続できなくなった「責め」は、前の土地所有者が負うことになります。 つまり、今後もその貸し農園が使用できることを期待してなされた、あなた方の行為に伴う損害賠償は、前の土地所有者に対して行う事になるのです。 しかし、その前の土地所有者は、「倒産」したとの事で、その損害賠償を取ることは、難しいようですね。

sobamanju
質問者

お礼

分かりやすく説明していただき、ありがとうございます。 おそらく前所有者に損害請求(たぶんとれないけど)するのが正解のような気がしますが、借りている人たちの意見は、賠償よりも今植わっている野菜が収穫できるまで待って貰えれば、賃料を清算して土地を引き渡したいというのが殆どでした。 こういった場合、お金よりも手塩にかけた作物自身が一番たいせつという気はしますが、なんとか待ってもらえないか試行錯誤中です。

その他の回答 (2)

  • aaa999
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回答No.2

善意の第三者で直ちに応ずる必要はないと思われます。 収穫を終えるまで契約は有効と突っぱねましょう。 民法(民法第一編第二編第三編) 第五百三十七条  契約ニ依リ当事者ノ一方カ第三者ニ対シテ或給付ヲ為スヘキコトヲ約シタルトキハ其第三者ハ債務者ニ対シテ直接ニ其給付ヲ請求スル権利ヲ有ス ○2 前項ノ場合ニ於テ第三者ノ権利ハ其第三者カ債務者ニ対シテ契約ノ利益ヲ享受スル意思ヲ表示シタル時ニ発生ス

  • kmiho
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回答No.1

>>その農園が貸し農園としての手続きをしていなかったため、違法使用であったことがわかりました。 他人に貸す農地というものは、貸し農園としての手続きがなされていなければならないのでしょうか? 一般に土地使用においてこのようなことが起こった場合、いくつか対処する方法があります。 ただし、農地に関してはよくわかりません。貸し農園としての手続きをしていないことの違法性というものがよくわからないので、その点について補足いただければと思います。

sobamanju
質問者

補足

私も詳しいことは判りませんし、代理人の方も詳しい話については説明してくれません。 前の所有者は、自分の農地として登録してある土地を道楽で、貸し農園にしていたようです。 おそらく賃貸料収入なども明確にしていなかったのではないでしょうか。

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