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投合失調症の運転免許更新について
最近、投合失調症で一ヶ月ほど入院していました。 現在は退院しています。 これで運転免許証を更新しようと思うのですが、病気の申告が必要らしいのです。 公安委員会のアンケートは以下のような内容になっています・・・・・・ 1.過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因が明らかでないが、意識を失ったことがある。 2.過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。 3.過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがある。 4.過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。 ・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。 ・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒をしたことが3回以上ある。 5.病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている ・・・という事なのですが、ここには「入院歴の有無」はありません。 また、特に医師から運転を控えるように助言も受けていません。 どの項目にも該当しない場合、すべて「該当せず」になるわけですが、これで免許の更新をしても大丈夫なのでしょうか? よろしくお願いします。
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- kitamura rusei(@rusei)
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回答No.3
2年前ですが、病気の申告はせずに更新しました。 全く運転はしていません。
補足
6月1日より、改正道路交通法では、運転免許の更新に際して病気を申告しないといけなくなりました。 簡単なアンケートなのですが、正しく答えないと懲役1年以下もしくは30万円以下の罰金刑です。 これはまだいいのですが、次の条文が問題で・・・・・・ 今まで危険運転の対象にはなかったてんかんや統合失調症など一定の病気(政令で定める) を含めて、「飲酒・薬物・疾病の影響によって正常な運転に支障が生じる恐れがある状態」 を認識しながら事故を起こした場合、危険運転致死傷罪が適用され、 死亡事故の最高刑は懲役15年となります(新法第3条)。 これは罰金100万円では済まされないので重大問題でしょう。 疾病のアンケートに正しく答えず、免許を更新して死亡事故を起こせば、 即効で豚箱15年くらい、という意味ではないのですか??? あるいは、「正常な運転に支障がある状態を本人が認識していないで事故を起こした場合には懲役15年にはならない。」という事でしょうか?