行商によるアイスの販売について
行商によるアイスの販売をしております個人事業主のものです。
普段は都内でしているのですが、夏に向けて海沿いでやることになりまして、あらためて保健所や市民センターに許可申請について伺いましたところ、保健所への問い合わせでは、販売する品、品質表示、引き売り、食品衛生責任者の設置の有無について全てクリアで問題ないとのことでした。
ここからが問題なのですが、以前都内で販売していた場所が知らずに私有地でやっていたため注意を受けてしまったことがありました。なのでその教訓を生かして、今回は新しい場所で販売するため私有地などの確認を市民センターに行ったところ、道路管理センターや警察署などにわざわざ確認して頂いたのですが、警察署ではそんなの摘発するとの回答だったそうです。
去年に弁当販売が都内で規制強化されたのは知っていますし、道路は警察の管轄のため許可が降りないのは知っています。
ただ移動しながら売ることに問題ないはずですし、それでも摘発を受けなければいけないのでしょうか?法的に問題あるでしょうか?
一番保健所の許可申請が厳しいと言われる東京都でもちゃんと許可を取ってルールに沿ってやっています。弁当とは違い、誰が作ったか分からないといったことも品質製造元表示されていて問題ないですし、冷凍保存で消費期限もなく氷点下クーラーにての販売なので食中毒の危険も極めて低くしっかり管理しています。もちろん弁当でもちゃんとルールに沿って販売し、生計を立てている方もいらっしゃるはずです。新しい試みを応援してくれる方もいますし。保健所はよくて警察署はダメだと正直困ります。本当に困ってます。
何かいい手だてはないでしょうか?