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アイスの行商について
デモ販売にて無料でアイスをサンプリングする場合、品質表示は一品一品に記載は必要でしょうか?ディッシャーにてすくう作業等はOKでしょうか?
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- trytobe
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回答No.1
一番こわいのは、アレルゲンを表示しておかないと、アレルギーを起こす子どもやお客さんが出てくるので、 ディッシャーはアイスの種類ごとに使い分けて混ざらないように細心の注意を払い、 アイスの種類ごとに、アレルギーを起こしうる食材を「特定原材料」「特定原材料に準ずるもの」として示すほうが良いでしょう。 アレルギー物質を含む食品に関する表示Q&A - 消費者庁 http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1088.pdf 『内閣府令で定められる品目に、えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生の7品目(以下「特定原材料」という)が挙げられ、通知で表示を奨励する品目に、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの20品目(以下「特定原材料に準ずるもの」という。)が挙げられています。』 原材料表示すべき特定原材料等|「食品衛生の窓」東京都福祉保健局 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hyouji/allergy_tokutei.html