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質問統合失調症の運転免許更新について質問です

公安委員会の指定の医師の診断書に・・・ 現時点での病状: 現状では安全な運転に必要な能力を欠いていないと思われる。 今後の見通し: 今後1年以内に病状が再発するおそれは否定できない。 ・・・とあった場合、免許の更新は不可能ですよね?

みんなの回答

noname#204214
noname#204214
回答No.3

No.1です。 確かに免許の更新の取り消しは1.てんかん 2.認知症 3番目に統合失調症がきます。 >現状では安全な運転に必要な能力を欠いていないと思われる。 これはアですか?イですか? 4はウですね。 https://www.npa.go.jp/koutsuu/menkyo4/4/siryo.pdf P15からが分かりやすいと思います。 現時点で妄想障害が無いのであれば、免許を取り消す理由も無いのではありませんか。

dgdsgsdgsdg
質問者

補足

3が「イ」 4が「ウ」でした。 できれば4も「イ」であって、念のために毎年お医者さんの診断書を必要とするように・・・ イ 症状が再発するおそれがないとまでは認められないが、( 1)年程度であれば、症状が再発するおそれはないと認められる ・・・のような診断になっていればよかったのにな、と感じます。 お医者さんにその旨伝えて訂正していただけないものでしょうか?

回答No.2

ゴールド免許であって、 前回の更新から、 引き続いて、 無事故・無違反であれば、 その診断書でも、更新が 可能ではないでしょうか。

dgdsgsdgsdg
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 公安委員会指定の診断書は以下のようになっています。 以下の二つの項目について、「ア」か「イ」の組み合わせであれば免許更新は可能で、「ウ」以下が混じると免許取り消しとなる。こんな情報がネットに載っていました。 https://www.police.pref.ehime.jp/kitei/data/sinsa/syobunk/sy050_490.htm#betusi1 ということは、やはり「ウ」の「一年以内に症状が再発するおそれは否定できない」が混じっている場合、更新は無理なのでしょうか? 3 現時点での病状についての意見(運動能力についての意見) ア 残遺症状はないか又は極めて軽微であり、自動車等の安全な運転に必要な認知、予知、判断又は操作のいずれかに関する能力(以下「安全な運転に必要な能力」という。)を欠いてないと認められる イ 残遺症状は認められるが、安全な運転に必要な能力を欠いていないと認められる ウ 病状を踏まえると、安全な運転に必要な能力を欠いていると認められる ウ-1 ただし、6月( 月)以内に3及び4についてともにア及びイの判断ができる見込みがある エ 病状を踏まえると、安全に必要な能力を大きく欠いていると認められる エ-1 ただし、6月( 月)以内に3及び4についてともにア及びイの判断ができる見込みがある 4 今後の見通しについての意見(再発の有無及び改善の見込み) ア 安全な運転に必要な能力を欠くこととなるおそれがある症状(以下単に「症状」という。)が再発するおそれはないと認められる イ 症状が再発するおそれがないとまでは認められないが、( )年程度であれば、症状が再発するおそれはないと認められる ウ 1年以内に症状が再発するおそれは否定できない エ 1年以内に症状が再発するだろうが認められる

noname#204214
noname#204214
回答No.1

更新は可能だと思います。 「思います」という曖昧な回答に不満を持たれるかもしれませんが、医師がこうした記述しか出来ないことが分かりますよね。 統合失調症であれば完治ではなく良好な状態でも寛解と捉えるしかなく、いつ暗転するやもしれません。そこに責任を持ちたくは無いでしょう。だから逃げ道を作るしか無いんです。 公安の判断基準について調べましたが、この診断であれば更新が通る可能性は高いはずです。 しかし実際に判断を下すのは公安委員である「人」です。 その「人」に委ねられたものを言い切ることは出来ません。

dgdsgsdgsdg
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 お医者さんの立場もごもっともだと思います。 公安委員会指定の診断書は以下のようになっています。 以下の二つの項目について、「ア」か「イ」の組み合わせであれば免許更新は可能で、「ウ」以下が混じると免許取り消しとなる。こんな情報がネットに載っていました。 https://www.police.pref.ehime.jp/kitei/data/sinsa/syobunk/sy050_490.htm#betusi1 ということは、やはり「ウ」の「一年以内に症状が再発するおそれは否定できない」が混じっている場合、更新は無理なのでしょうか? 3 現時点での病状についての意見(運動能力についての意見) ア 残遺症状はないか又は極めて軽微であり、自動車等の安全な運転に必要な認知、予知、判断又は操作のいずれかに関する能力(以下「安全な運転に必要な能力」という。)を欠いてないと認められる イ 残遺症状は認められるが、安全な運転に必要な能力を欠いていないと認められる ウ 病状を踏まえると、安全な運転に必要な能力を欠いていると認められる ウ-1 ただし、6月( 月)以内に3及び4についてともにア及びイの判断ができる見込みがある エ 病状を踏まえると、安全に必要な能力を大きく欠いていると認められる エ-1 ただし、6月( 月)以内に3及び4についてともにア及びイの判断ができる見込みがある 4 今後の見通しについての意見(再発の有無及び改善の見込み) ア 安全な運転に必要な能力を欠くこととなるおそれがある症状(以下単に「症状」という。)が再発するおそれはないと認められる イ 症状が再発するおそれがないとまでは認められないが、( )年程度であれば、症状が再発するおそれはないと認められる ウ 1年以内に症状が再発するおそれは否定できない エ 1年以内に症状が再発するだろうが認められる

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