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自宅待機中の給与支払いについて
会社から自宅待機を命じられた場合、給料はどの程度支払われるのでしょうか?人から聞いた話によると、 「民法上は100%、労基法上は60%」 だと言っている人がいました。どういう場合に、どっちになるのですか? よろしくお願いいたします。
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めんどくせえなぁ。その最初の民法は100%うんたら、つうやつに聞けばと思いますけど。 100%の根拠は 労基法24条の全額支払いのルール。それによって100%の賃金が契約として成立していますから、民法上の契約履行のルール、399条以降や624条その他を根拠にします。雇用契約によって賃金が契約されているのだから債権であり、全額請求できるという事です。 ただし、労基法には26条において6割を払わなければならない、と義務付けていますから、まずはこちらが優先されます。24条では全額と書きつつ、休業の場合は、と特定の状況における規定があるので、それが有効になります。 もちろん、24条を根拠に全額請求してもいいですよ。ただ、11条において、賃金とは労働の対償として、と規定されていますから、労務提供が無い事もあってそれだけでは弱いです。
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- seble
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その通りです。 民法は強制法規ではないために、違反しても罰則等ありません。あくまで当事者間で裁判等して決着を付けます。 労基法は刑法と同等の強制法規であり、違反して有罪判決になれば罰則もあれば懲役もあれば前科も付きます。 ですから、強制的には6割は最低限取れ、状況によって交渉や裁判で認められれば10割請求できるという事です。
お礼
sebleさん、ありがとうございます。 そういうことでしたか。罰則の有り/無しは、影響が大きそうですね。
補足
よろしければ、もう一つお願いします。 民法○条とか、労基法△条など、この定義は、どこに記載されていますか?() 労基法は26条でしょうか? よろしくお願いいたします。
- lv4u
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通常、60%でしょう。私の場合も60%でした。 ただ、社員のためを思って、80%とか90%を払ってくれる会社があるかもしれません。
お礼
lv4uさん、ありがとうございます。 やっぱり基本は60%のようですね。 >社員のためを思って、80%とか90%を払ってくれる会社があるかもしれません。 そんな会社もあるんですね。
お礼
sebleさん、ありがとうございます。 お手間を取らせて済みませんでした。