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野良猫条例

前にも質問したのですが、野良猫への無責任な餌ずけをする人に対しての条例ってないのですかね?条例があればそれに反した行為をしている人も自分の行いが良くないことに気がつくはずなのですが。もしこのような条例を出している自治体があれば教えてください(^^)口頭での注意や貼り紙での注意はもはや聞き入れられないと思います。

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  • aki567
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回答No.2

ないですね。もっと困るのは、捕まえて保健所に処分を依頼する事もできません。 京都市の例ですが、野良猫を捕獲する檻で捕まえて処分を依頼したいと言ったのですが、野良猫は処分しないとの事でした。飼い猫 なら依頼すると処分してくれるのですが、野良猫は落とし物と同じで、所有者が不明なので(元からいないと思いますが、そこは役所ですね。)勝手に処分出来ないとのこと。どうすれば良いのか?と聞いたのですが、そうしたら動物愛護協会に聞いてくれと言われました。 動物愛護協会は、野良猫は寿命が2~3年しかないので、餌をやらなければ死んでしまうとの事。でも、餌をやる人間がいるので、生きながらえます。1回はその餌をやっている人間に自分で飼えと言って持ち帰らせましたが、後で話を聞くと、その人物の家も既に猫屋敷状態だったそうです。無責任な猫好きが多いのは困りものですが、行政とて上記理由で禁止もできないと言う事でしょう。

noname#195980
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。結局は何も解決策はないようですね。無責任な人たちをイライラしながら見ていることしかできないのが現状ですね。でも何か変ですよね。自分は野良猫の救世主とでも思っているのですかね(-_-)

その他の回答 (1)

  • trytobe
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回答No.1

『動物の愛護及び管理に関する法律』(動物愛護管理法)で、無責任な餌付けも、無責任な虐待も禁止されています。 動物愛護管理法 [動物の愛護と適切な管理] - 環境省 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/outline.html 餌付けする人は去勢や不妊手術をするところまで管理する心構えが要りますし、かといって勝手に動物愛護センターにひきとらせる反撃をしてもいけません。 動物の愛護及び管理に関する法律 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html

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