• 締切済み

追突事故での人身について。責任割合は10:0です。

始めまして。質問お願い致します。 今月始め、信号待ちで自分が右折しようとした際歩道に歩行者がいた為停止していた際後ろから追突されました。 加害者の方は全面的に否を認めています。 追突された際にシートベルトをしめていたのですが、咄嗟の衝撃で首筋と背中を痛めました。 整形外科で診断もしてもらい診断書も出してもらい警察に届けて人身事故扱いにしてもらいました。 整形外科には5回程通っており、これからも治療の為に整形外科に通うつもりでいた際に加害者側の保険会社からこれ以上の保証はできないとの電話がありました。 その理由が私の乗っていた車の修理の損害額が安い為(14000円)衝撃も大した事なく、治療もこれ以上必要ないんじゃないかという内容を電話で言われました。 確かに車のキズ自体は多少の凹み程度でしたが、私は咄嗟の事でしたのでかなりの衝撃を感じ今も首筋から背中にかけて痛みがあります。 本当にこれ以上保証していただく事はできないのでしょうか? 他の方の質問を見ていると弁護士特約とゆう物がある事が書かれていたのですが、調べた所自分の入っている保険会社で弁護士特約にも加入していました。 簡単ではありますが、回答よろしくお願い致します。 拙い文章で申し訳ありません。他にも書かなければいけない情報等ありましたらご指摘よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.5

車の損害が少ないから治療打ち切りなど全くでたらめの損保の言い分です。脳は器に入った豆腐です、器に損傷が無くても豆腐は壊れますから。また自分の損保代理店など言っても所詮は損保の人間、損保有利に話をするのは当然です(軽くあしらわれるだけ) やはりここは弁護士特約でしょう、ですがこれはあくまで自分の損保がOKするかどうかにかかっています、ここを粘り強く行使させるしかありません・・私の加入損保は¥300万と相談料¥10万です、まず相談しても良いかどうか、それから弁護士の出番にしてください。頑張ってください。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.4

弁護士特約を使うまでもなく 人身傷害補償で対応して頂けます。 すぐにお世話になっている代理店さんへ連絡してください。 電話一本で全てが解決します。 こういう時のための代理店さんです。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

100:0の場合だと 自分の保険会社は支払うものがないので相手側と交渉などはできません。 治療費等は事故の前の状態になるまで補償するということではなく、 医療行為に効果がある間は補償されます。 痛いということとは別問題で 治療を受けるたびに良くなっているということが医療行為に効果があるということです。 前回と変わらないということでは効果がないということになって 治療に関する支払いは打ち切られ、その時点で後遺症に該当するものがあれば 後遺障害に対する補償になります。 まだ痛いということではなく治療を受けるたびに良くなっていると言うことが 保険的には必要なんです。 健康保険に切り替えて医療を続けて受けることはできますけど 自己負担分を加害者に請求して相手が支払うかは別問題なので 医師、弁護士と良く相談してください。 訴訟で取るにしても金額が多くなければ自分でやらないと 持ち出しになります。

noname#224282
noname#224282
回答No.2

あなたは被害者なので0:100ですね。 車の損害と怪我の程度は必ずしも一致しません。 あなたがまだ痛みを感じ医者も治療を継続しているなら、いますぐ示談で完了する必要は無いです。 相手の保険会社は負担を少しでも少なくしたいので「もう終わり」と示談を投げかけている訳で、治療が必要ならば今応じる必要は無いです。(過分に治療を続ける必要もありませんが) あなたの保険会社は損害がない(0:100)なので出番はありませんが、少なくとも相談には乗ってくれるでしょう。強引に治療を終わらせることはできませんが、相手の保険会社が無理に話を進めようとするならば内容を記録しておくべきです。 弁護士特約には色々と細目があって、入院3日以上などの条件が付けられている場合もあります。まず今の状況を自分の保険会社に相談し、場合によっては弁護士特約が使えるかとその手順を確認しておきましょう。

konmasadayo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 自分の保険会社にも色々と相談をしたのですが、あまり親身になってはくれず、向こうの保険会社もそう言ってるのでこの辺りで終わりにしませんか?と言われる始末です。 過去の5回の通院は認めてくれるみたいですが以後は保証しませんと言われてしまえばそれまでなんですかね? 自分の弁護士特約を使って一度相談してみたいと思います。 ありがとうございました。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.1

> 弁護士特約にも加入していました であれば、こんな所で聞くより弁護士に聞いた方が間違いないでしょう。 何のための「弁護士特約」ですか?

konmasadayo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一度弁護士に相談してみます。 ありがとうございました。

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