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彼に写してもらった写真について

彼が彼のカメラで私の写真を撮ってくれました。 二人の思いでなので、一般に公開しないはずですが、 悪気がなくてもどんなことでことで外部に漏れるかわかりません。 考えたら込むと心配になってきました。 できたら、完全に消去したいですが、デジタルデータ なのでいくらでもコピーできます。 彼が外部に漏らさないような管理義務は法律的あるなら どんな法律か教えてください。

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  • JACO1011
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回答No.2

肖像権、人格権、プライバシー権といったものです。 日本国憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 条文自体はこのように抽象的な記載ですので、個別案件ごとに事情が判断されると思います。 常識的に考えて他人に見せるようなものでなければ、どのような方法でも他人に見せること自体が違法といえます。 顔写真だけでも、インターネットなどに無断で公開されたりすれば差し止め請求ができるでしょう。 管理義務ですが、特別にそれ自体を記載した法令は無いと思います。あくまで、プライバシーを侵害してはならず、故に、他人のプライバシーに関する情報を持っていれば当然に善管義務がある、といった理屈になると思います。 合意の上で撮影した写真の場合、現に彼が違法行為を行っていたり、またはその怖れが強いと考えられる相応の証拠がなければ、彼が個人で保有するデータを、法的な強制力をもって消去させることは難しいと思います。

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質問者

お礼

心強いお答えを頂きありがとうございました。 気軽に撮った写真がこんな心配事になるなんて 思ってもいませんでした。 今後はよく考えて行動したいと思います。

その他の回答 (1)

  • g_g
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回答No.1

以前、TVで似たような事象について放送していました。 その内容は、「彼と別れたので付き合っていた時に撮ってもらった写真を返して欲しい」と言うものでした。 結論は「不可」 その基準は、撮影する時に許可なく撮影すると違法ですが、許可して撮影した時点で、その写真の所有者は撮影者になる、とのことでした。ですから、撮ってもらった方にはいっさい権利がないそうです。 よって、彼がその写真を人に見せても法律では規制できないと思われます。 ただし、その写真が非常にプライバシー的なものであり、その写真を公開したことによって撮られた人のプライバシーを侵害した場合は、名誉棄損のどの法律にふれます。 そのことを彼に認識してもらうくらいしかなさそうです。

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質問者

お礼

とても貴重な回答を頂き有難うございました。 すぐ彼に伝えて認識してもらうことにします。

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