• 締切済み

警察官について

長文失礼いたします。 経緯 私がAさんから15万円借りました。 借用書等は交わしていません。 定期的に返済していて、4万円程は返済していました。 Aさんが、4日くらい前から 祖父の入院費用を支払わなくてはいけないからと、一括返済を迫られていました。 レイク、アコム、ヤミ金からでも借りて返してほしい旨のメールもきていました。 こちらは一括で返済は厳しい旨の返答をしていました。 それに対しても、前述のようなやりとりが続いていました。 昨日の話ですが、Aさんから電話がきて住所と年齢教えてくれと言われました。 すると警察官に電話が代わられて、 ○署の○○です。 あんた何でお金返さないんだ? このまま返済ないなら、逮捕するぞ。 詐欺事件にあたるから、被害届出してもらって逮捕するぞ。 5万でも何万でも返せばいいじゃないか? 以上のような内容で、こちらの返答もきいてもらえず、5分くらい怒られました。 こちらも4万は返済している旨の話をしたら、Aさんに電話を変わりました。私は警察官と話をしたかったので、変わるようにAさんに言ったら、電話の向こうで警察官が、 話ししたくない。 早く切りなさい。 と、Aさんが怒られていました。 Aさんに電話を切られて、あとからメールで、 少額訴訟しろっていわれた。 旨のメールがきました。 お金は返すよう段取りしていますが、警察官って民事不介入じゃないんですか?逮捕するぞとか言っちゃって良いんですか?ちょっと不審に感じたので、詳しいかた教えて下さい。

みんなの回答

noname#195579
noname#195579
回答No.7

もし、本当に警察だったらAは虚偽の内容で 公的機関を動かした罪に問われます。 大体被害届が出されてないのにでんわしてくるのは可笑しいのです。 偽物とみていいですよ。 その電話の内容を録音してあったら警察にもっていき、被害届を出すとAは捕まりますよ。 分割でもいいから返していくことです

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.6

#5です。 >警察署の相談窓口だったとのことです。 ならば、Aさんが虚偽の内容を伝えたのでしょう、 そうでなければ、詐欺で逮捕とは言いません、 当初からだますつもりで金を借りたなどと言ったのではと思います、 又、いままで変な言い訳をして一度も返済していなとか。 警察の相談窓口で単なる金銭返済トラブルで詐欺だ何だとは言いませんから。 >借金して返せという旨のメールが今日だけでも4件きてるのですが、良い返信内容はないでしょうか?こちらも、警察署へ相談した方が良いでしょうか? 「レイク、アコム、ヤミ金からでも借りて返してほしい旨のメールもきていました。」 強要罪にあたる可能性がありますね、場合によっては恐喝罪とも取れるかも。 メールが残っているのなら相談してみては。 それか、毎月定額での返済計画を出して、これ以上は無理とする(その代わり相手が呑んだら、書面作成する、そして絶対に滞納や遅延はしない)。 相手が呑まないなら、提示した額を供託にするとでも言って下さい。 少額訴訟を起こされた場合、一括で払う事が出来ないのが明確で、 債務者から返済計画を出していれば和解の提案をされるかもしれません。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

先ず、金銭消費貸借契約が口頭のみで行われて、返済方法の明確な取り決め(月定額何回払いとか)がないなら、債権者からの一括返済の請求は妥当です。 少額訴訟を起こされれば、一括返済命令が出るかもしれません。 >警察官って民事不介入じゃないんですか? そうですが、 友人の頼みで警察という看板出して脅したりする頭の悪い警察官がいるようです。 本物かどうかはわかりません、 警察と称した相手の名前と勤務している警察署、階級などは確認したのでしょうか? 確認したなら、勤務先の警察署の監察官室へ連絡し(言えば回してくれるはず)、 電話での経緯を伝えて、詐欺の確証もないのに逮捕と言われたが、 権利乱用に当たるのではないか、裁判起こすと言ってみる。 ちなみにまともな警察官が、軽々しく詐欺に当たるとは言いません、

noname#195156
質問者

補足

分かりやすいアドバイスと、沢山のご回答ありがとうございました。 先程、Aさんからメールが入り。 警察署の相談窓口だったとのことです。 先程、質問してから一万円だけですが、Aさんに返済をしました。 またもや、借金して返せという旨のメールが今日だけでも4件きてるのですが、良い返信内容はないでしょうか? こちらも、警察署へ相談した方が良いでしょうか? 重ねた質問で申し訳ありませんが、良き回答いただけたら助かります。

  • E-FB-14
  • ベストアンサー率14% (401/2862)
回答No.4

たぶんその警察官は偽物です。 警察は民事不介入の原則があり警察官は介入できません。 直に言わずに電話越しと言うのも不自然です。 納得ずくで金の貸し借りですから詐欺罪には当たりません。 他の人も書いているように警察にその人物の存在を確かめてみてはいかがでしょう。

回答No.3

偽者に決まってます。 訴訟するならしてもらえばいい。 普通に考えれば借用書等がなければ証拠もないので立件のしようもない。 内容を見る限りでは定期的に返しているのであなたは悪くないし、相手のほうで既に立件できる材料がありそうなくらいですw (借金の強要など) 人情的にはそんな行為をするやつにはもう返さなくてもよくね?って気さえしますが、 まぁ今後はないでしょう。返すもんを約束通り返して後はさようなら。でいいんじゃないですか?

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.2

間違っても警察官ではありません。 ただ○○署へ行って確認しても、そんな人はいないとは思いますが、それ以上の進展はないでしょう。 電話のやりとりがあるわけじゃなし、言った、言わないの水掛け論で終わるだけです。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

本当に警察官だった? ○○署に云って見ましたか?