- ベストアンサー
有給休暇取得について
- 有給休暇の取得方法と職場の対応についてお聞きしたいです。
- 転職先の職場では有給休暇取得について理由を書かなければならず、困っています。
- 職場の対応について不審に思っており、労働基準監督署に訴えられるのか迷っています。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
はい、明らかに労基法違反です。 そもそも有休取得に理由を告げる義務は ありません。 理由いかんで許可するということもあり得ません。 ”ギリギリの人数で回してるんだから” ↑ それは会社の責任です。 労基法は最低基準を定めた法です。 だから、労働者が目一杯有給をとっても会社が 回るよう、人数を確保すべき法的義務が あるわけです。 最低基準さえ守れない会社は、文明国日本での 存在は許されない、というのが建前です。 ”まぁ訴えたら即ばれてさらされるだろうと思いますが。” ↑ 会社と揉めた労働者は、種々の嫌がらせを受けて みな2年以内に辞めているのが実情です。 ここは、大人の判断をするのが賢いですよね。
その他の回答 (4)
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
会社が有給休暇の時季変更権を行使するのと別に、「この日は休まないで」とかって【お願い】をする事は問題にならないです。 > これって労働基準監督署に訴えられますか? 現状、質問者さんが会社の慰留に応じて有給取得しなかったってだけの話ですから、労基署に相談したって「まずは、会社としっかり話し合いして。」ってアドバイスする以外に出来る事は無いです。 有給の取得には、 ・有給申請する ・休む で取得完了です。 時季変更権を行使するケースを除いて会社の許可は不要です。 時季変更権にしても、「忙しいから」なんかの理由では認められないです。 有給が取得できる/できないで争うのはややこしいです。 上のように有給取得した上で、有給分の賃金が支払いされないのであれば、賃金不払いとして争う方が真っ当です。 あるいは、そういう経緯があるなら、退職時や有給の時効消滅時にまとめて取得したり、買い上げを請求するなんかの材料になりますから、記録をガッツリ残しておくのが良いです。 -- 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
労働基準法違反です。 有給休暇は労働者の権利です。目的も何も書くことないです。我慢できないなら辞めるという選択肢もあります。某レストランも従業員が我慢の限界で辞めたので経営が立ちゆかなくなったしまつなので。 ある程度は権利を主張したほうがいいですよ
- aki567
- ベストアンサー率32% (141/439)
労働基準法で有給休暇は取得する権利があります。また、取得するのに理由は不必要です。例えば有給休暇願いと言う名称ならその時点でその会社は駄目です。ただ会社にある権利は時季変更権(忙しいから他の日にしてくださいと言う権利)だけです。有給休暇は取らせてください。ではなくて有給休暇を取ります。と言うのが正しいのです。そこで、例えば決算日だとか言う事で忙しいと言うなら、そう言う理由を従業員に言って日を変えてもらうだけです。あまりひどいようなら労働基準監督署に言っても良いでしょう。 とは言え日本の会社でそこまでして会社に居続けられるか?と言う問題はあります。上司とも仲良くやっていかないといけませんから、我慢できる範囲なら折れて置く方が良いと思います。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
労働基準監督署に訴える事はできます 貴方が、訴える目的は何ですか? ただ愚痴を言うだけですか そうではないでしょう、労働基準監督署から会社への指導を期待してるのでしょ 労働基準監督署からの指導があれば会社は貴方に厳しく当たりますよ 理由により有給を認めないような会社が労働基準監督署の指導をまともに聞くとは思えません それより労働基準監督署に相談すると匂わし会社と交渉するほうが得だと思いますが