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管理法違反者に対して実力行使は違法ですか?

 管理組合の役員の一人です。 3階の区分所有者について困っています。 ベランダから植栽が大きくはみだし、葉っぱや花の枯れたものが下へ落下します。丁度真下がマンションの出入り口にもあたり、通行する居住者の大いなる迷惑になっています。(枯葉がベビーカーに入ったえり、上から水をかけられたり・・・・・)もう数年我が儘放題が続いています。 植木鉢をベランダの床に置かれるのならば、通行人にも妨げにはならないので、我慢できますが、 ベランダの手すりにフックをかけて、植木鉢を吊るすので、どうしてもはみ出してしまうのです。過去に 管理組合に呼び出し、注意をしたらおさまったのですが、また、同じ事になってます。一度、落ちていた枯れ花を他の居住者が拾い集め、郵便受けに入れたという事があったのですが、その折管理人室にこんないたずらをする住人がいる・・・とねじ込んだらしいのです。 大規模修理工事の完成後でもあり、再三注意していますが、聞き及んでもらえません。 このような場合、少なくともベランダの壁面よりはみ出している木々や草花を、下から切り取ってしまうという手段を取りますよ・・・・、という最後通告をするのは違法になるでしょうか? また、どうしても聞き入れてもらえない場合、実力行使をした場合、管理組合側の器物損壊罪になるのでしょうか?

みんなの回答

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.2

分かりやすい類似の事例として http://www.kosholaw.com/qa-37.htm 植木鉢まで一般の樹木と同じような取扱いができるかは微妙なところですが、実害が出ている以上、対策させることは出来るはずですし、最後通告までは問題ありません。 どうしても聞き入れられないという場合に実力行使、といいますが、その場合には勝手にやらず、裁判所の強制執行などにしなければなりません。

19470603
質問者

お礼

有難うございました。 最後通告まではやってみるつもりです。 あくまでも、MS管理会社から通告してもらうつもりです。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

>管理組合側の器物損壊罪になるのでしょうか? なります。 違法駐車している車を燃やしても良いか?と同じことになります。 執行したいなら、裁判所の許可が要ります。

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