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交通事故(物損)の件です。
平成15年12月28日、新車(プレミオ、車体価格198,500円)で納車しました。 翌年、1月5日、信号機のある交差点を、青で進入したところ、信号無視の車と衝突して、約400,000円の修理が必要となりました。 当初、保険会社には新車を要求しましたが、認めてくれず、格落ち分(評価損)を含めてお願いしましたが、修理代、代車料のみとの一点張りで話しになりません。 電話ですと感情的になるので、文書でこちらの要求を突きつけたのですが、格落ち分は出せないとのこと。 やむを得ず、訴訟も辞さない、の文書を送付したところ、どうぞ、訴訟も結構ですよ!という返事でした。 交通事故相談所にもいったので、その担当だった弁護士さんに本訴訟をお願いすることになりました。 要求額は、 修理代 397,000円 代車料 100,000円 格落分 144,000円(査定協会による) 弁護士 60,000円 となりました。 しかし、弁護士さんは、他の事件で忙しかったらしく、来週あたりに訴状を裁判所に提出するといいまして、修理会社からは、修理代を何とかしてください、と言われています。 このような、状況で、何か経験のある方とかお話をいただければありがたいです。
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始めまして。 この場合以下の2つの対処方法があると思います。 1.修理代を立て替えて支払う。 2.告訴の件を伝えて判決が出るまで待ってもらう。 間違えても訴状提出後即保険会社からの全額支払はありえませんので、念のため。
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- aaa999
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事故当日に登録した車両も余程の事がない限り新車に交換は難しい様です。 評価損「格落ち」ですが、修理技術上の限界から、修理しても尚車の機能、外観が復元しなかった場合は認められる事があります。 事故暦、修理歴での格落ちは裁判で認められる事は有ります。 然しながら難しいです。 残念なのは即新車に替えていたならば格落ちを認められた可能性はあります。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
補足
もう、裁判は確定です。走行距離は、237kmです。 判例では、かなり、格落ちは認めています。
- norikunny
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初めまして。 ご存じだと思いますが、自動車の価値はその車を登録した瞬間から「中古車」に早変わりして、価値が下落します。 「新古車」と呼ばれる新車同様で安く販売される車はこういった類だと思います。 (ディーラが何らかの理由で新車登録した車を転売する) 交通事故は何度も経験していますが、基本は「現状回復」ですから、いくら新車といえども新車登録をした以上は中古車で、それが破損した場合は修理で対応となります。 そしてもし修理代金が評価額(その車を販売した場合の市場価格)を上回る場合は評価額が支払われる事になります。 これは一般的な事故処理に広く行われている事実ですので、いくら裁判に持って行っても裁判でこれが覆る確立は低いと思います。 第三者と客観的にみるとhosi3815さんが裁判しても時間と裁判費用の無駄になると思います。 しかしながら、買ったばかりの車をぶつけられたhosi3815さんを自分の立場に置き換えるとものすごく同情します。 私も以前購入して一ヶ月の新車(ホンダレジェンド)を停止中に貨物トラックにぶつけられた事があり、怒り心頭でした。 この際は保険会社からけんもほろろに修理対応だと言われたので、私個人がトラック会社の事故担当者と交渉し結果新車にしてもらいました。 交渉の方法は、新車に交換してもらえるのであれば物損事故として済ますが、修理対応なら人身事故に切り替えるよう警察にお願いすると言ったのです。 先方も営業者の事故で、人身になると商売に影響が出ると判断した様で結局これを飲みました。 私も怪我自体は軽微であったため、これで物損事故として済ませました。 ただし、新車にしてもらったものの、初期登録費用は自分が払わなければいけませんので、多少の費用は発生しましたよ。
お礼
やっぱり、後で人身にしたほうがいいと、言われましたが、しませんでした。後悔しています。 ありがとうございました。
補足
他の判例でも、評価損は認めています。新車(私の場合、237km)か、 外車には特に、そういう例があるといので、提訴に踏み切りました。
評価損は認められる場合でも修理費の2割程度ですよね。場合によっては1割もあり、4割もありますから何とも言えませんが、2割だとした場合は79400円ですね。 代車料は修理相当期間しか認められませんから通常であれば1~2週間です。で、争いのために修理期間が延びても修理相当期間しか認められませんよ。 弁護士料は場合によりけりですね。 >車体価格198,500円 ↓ 1,985,000円ですか? 上記で新車を要求したんでしょうかね? 結局、弁護士料を持ち出しとなればやっても意味なしでは?
お礼
ありがとうございました。
補足
格落ち分は、評価損(今回の、査定協会では、144,000円)でした。事故車になったため、仮に転売するとすれば、格落ち分が引かれます。ですから、格落ち分は、認められていいと思いますし、10:0の事故(青、赤の信号機の事故、追突事故)には認められるべきです。 裁判費用より、これからの同様の事故にいい判例がでるよう、頑張ります。
- ce-re-s
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私自身の経験ですと、平成8年12月27日納車で平成9年1月12日に交差点で赤信号停車中に追突されて10:0の事故。修理費用24万円という事故を経験しました。 あなたと同様に新車を要求しましたが当然のごとく拒否され、修理として処理されました。 格落分としては修理費用の10%(つまり2万4千円)をもらいました。 もちろん個人的な感情では納得いきませんでしたが、自分の契約している保険会社のアドバイス、車のディーラーのアドバイスをもらったところ、「妥当です」との意見でした。 つまり、いくら新車であっても修理が可能な状態であれば修理をするというのが、日本の自動車保険の常識だということで、いくら相手方保険会社とゴネても決着がつくまで保険金が支払われない為、修理先工場からはあなた自身に修理代金の督促が来ますし、訴訟を起こしたところで弁護士費用や訴訟に関わる費用、また裁判になれば平日裁判所へ出頭することになるかもしれないなどの手間を考えれば妥当でしょう。ということでした。 質問者さんは格落分も認めてもらえなかったとのことですが、訴訟を起こすことによってうまく話が進めばいいですね。 訴訟を起こすことによって返って格落分よりも裁判費用が多くかかってしまい、逆に手出しになってしまうことの無いように祈っております。
お礼
ありがとうございました、
補足
前にも書きましたが、新車には、評価損の賠償請求は認めていいと思います。 私も、いろいろ勉強しましたが、判例でも認めています。 ただし、訴訟が遅れて、修理工場が困っている件、私が立て替えようと思っています。
お礼
決心がつきました。 ありがとうございました。
補足
わかりました。立て替えをしようと思います。