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バス路線を書類上は共同運行にして単独運行する
バス路線を共同運行にすることはよくありますが、書類上は共同運行にして片方が単独運行する意味はあるのでしょうか。
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共同運行は「双方の営業エリア間を結ぶ」という前提じゃないと 過去、高速バスが認可されなかったことの名残です。 運行コストの高い都心側事業者がコスト割れで運行を止めたい 場合でも、運行コストが安い地方側事業者は運転を継続したい 場合、都心側事業者が「車庫や乗務員の休憩場所を提供する」 だけでも、地方側は助かることがあったんです。 そういう場合、質問者さんの指摘するような事態が発生しました。 今は免許形態が違いますので、都心側に必ずしも事業者がなく ても運行可能ですが、「わずかな対価を支払うことで、車庫や 休憩所、都心側停留所を提供してもらう」というメリットはやはり あるので、共同運行として残ってるものもあります。
お礼
なるほど、わかりやすく回答していただきありがとうございます。