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ペットの所有権親、子 猫

自分〈子供〉がかおうとおもったぺっとの猫をおやが気に入ってしまいました。餌だいなどは親が勝手に払ってます。二年後21歳に一人暮らしをする時にこれを持って出て行ったらどうなりますか?合法でしょうか? こっちが拾ってきた、もしくは里親として譲り受けたものです。餌や保険の名義に勝手になってる親に所有権はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

家庭内の物(あくまでもペットは法律上物扱いです)の所有権を裁く法律は存在しません。 あくまでも家庭内で話し合ってください。 話し合いがつかない場合は、家庭裁判所で裁定を受ける事はできます。 >餌や保険の名義に勝手になってる親 この場合は、所有者は親と判断される可能性が大きいかも知れませんね。

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