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商品代金回収について
定期便を利用しているお客様ですが、以前コンビニ等の口座振替をされていて、すぐに納付されなく、度々督促状を出して回収していた方がいました。 最近、クレジットカード決済に切り替えてくれたので、滞納が無くなり喜んでいましたが、また口座振替に変更したいとの依頼がありました。 しかも今回の注文では、いつもの定期便に加え高額なドリンクも同梱して注文してきている為、料金回収出来ない場合がかなり負担となってしまいます。 そこで、今度送る分まではクレジット決済にして、その次の分から口座振替に切り替えるという形をとった場合に法律上問題はありますでしょうか? もしあるとすると、どのような罪になるのでしょうか?
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補足
他のお客さんにはクレジットか口座振替が選択出来て、このお客さんだけは出来ないというのは問題にならないのでしょうか? しかも一旦了承してからのやはり出来ないと言うのもマズくないですか?