未成年に対するわいせつ行為の定義ですが・・・
高校生の娘がおります。
知識として知っておきたいので、詳しい方がいらっしゃいましたらご教授をお願いします。
成人の男性が未成年の女子をホテルに連れ込み、肉体関係を持った場合、
女子の同意・不同意にかかわらず、「成人の未成年に対するわいせつ行為」で、罪に問われると解釈しています。
もし、その男性が同じ未成年者であった場合はどうなるのでしょうか?
もちろんその行為が強要に基づくものであれば、刑事罰の対象と思いますが、
双方同意の行為であった場合は、法的にはどう扱われるのでしょうか?
また、その時は同意の行為であったが、あとからその男子にいいように遊ばれた(騙された)と気づいて、
同意を撤回したくなった場合はどうなるのでしょうか?
あと、交際過程で、その男子が未成年から成人に達し場合、いきなり「成人の未成年に対するわいせつ行為」とみなされるのでしょうか?
補足
ありがとうございます