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相続税(親と同居の土地)について

相続税で親と同居の土地(家)だと8割の税額控除があると聞きました。 私の場合、親の住んでいる家の敷地内に家を建てて住んでいるのですが、どうなるのでしょうか? 親の家と私の家を合わせて240m2を少し超えます。 教えてください、宜しくお願い致します。

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  • senbei99
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回答No.2

質問内容からすると親御さんの住んでいる家とは別棟と言うことですよね。 適用の前提が同居となるので、この場合は小規模宅地の特例は適用されません。 平成25年までは、同一の棟の二世帯住宅でも内部で繋がっていない場合は対象外でしたが、26年から外階段のみでも対象になりました。 いずれにしろ別棟は対象外です。 また、240m2までと言うのは宅地の面積を意味します。この上限は平成27年から330m2に増える予定です。

その他の回答 (1)

回答No.1

「小規模宅地の特例」は,要件を満たすと宅地(現行上限240m2)の評価が 最大8割減になりますが,ご質問に書かれた情報だけでは判断ができません。 特例に関する情報はこちら。    ↓ 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)  http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm でもこれを見てもよくわかんないです。 ちらっと見た感じではここの記事が参考になるかなと思いました。 相続税のメリット大きい「小規模宅地の特例」  http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20130115/336916/?P=1 仮に宅地の名義人がお父さんで,そのお父さんが亡くなったとします。 お母さんが存命で,お母さんがその宅地を相続する場合には, 取得者ごとの要件不問なので,この特例が受けられます。 お母さんは存命だけど,子供がその宅地を相続する場合が問題です。 質問者さんは同一宅地上の別建物に居住されているようですので, 同居の親族にはなりません。 となると上記参考ページの2ページ目 (http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20130115/336916/?P=2)の <被相続人と同居していない親族> ・被相続人の配偶者又は相続開始の直前において被相続人と同居していた  一定の親族がいない ・相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋に  居住したことがない ・相続開始の時から相続税の申告期限までその宅地等を有している に該当しないと適用が受けられないのですが, お母さんが存命でそこに住んでいると1番目にひっかかって不適用ですし, お住まいの家屋が自己所有だと2番目にひっかかって不適用となります。 来年1月1日以降に開始される相続では,基礎控除も6割減になります。 税理士等に相談されたほうがよろしいのではないでしょうか。