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保険証二ヶ月過ぎてもくれない
- 大手パチンコ店Mハンでアルバイトとして働いていました。2月の中頃に一般アルバイトとして雇ってもらい健康保険証の手続きの紙を書きました。3月末までは扶養の保険証を持っており、父親の会社へ返却しました。体調が悪くなり病院へ行くことになりましたが、保険証がないため早退し、翌日も保険証がないため病院に行けませんでした。
- 保険証がまだ手に入らないまま時間が経過し、会社へ確認したところ、4月末か5月初めになるとの回答がありました。しかし、その頃に妊娠が発覚し、つわりのためバイトを休むことになりました。会社からは早期退職の選択肢が提示され、退職しましたが、書類を提出するまでは退職扱いにならないと言われています。
- 保険証が25日に届く予定だったため、自分で役所へ行くことになりました。しかし、保険料は保険証が配られないまま引かれているため、返金可能かどうかについて質問しています。
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普通、発行までに2ヶ月なんてかかりませんけどね。実際に健保に加入していれば、保険証が無くとも後日精算が可能です。受診時に病院へそのように伝えておけば、ですが。 で、健保加入が済んだら、月末のレセプト請求前なら病院で精算できるでしょうし、過ぎた場合は健保事務所へ直接請求すれば自費で払った差額分を振り込んできます。直接、というのは郵送の事ですけどね。 妊娠中は、一定の診察休暇が取れますし(無給)、産休に入れば手当も出るのですから(国保より段違いです)退職しないで、健保加入を続けた方が良かったのですが・・・
その他の回答 (1)
長いですがよろしければご覧ください。 >…二ヶ月分貰ってもない保険代引かれてるのですが返してもらう事は可能なのでしょうか。 残念ながら、「保険料の返還を要求する」ということは「健康保険の被保険者(加入者)ではなかったことにする」ということになりますので、原則として不可能です。(保険証が手元にあるかどうかは無関係です。) ちなみに、「健康保険」は「勤務している事業所(の担当者)」が「加入や脱退の窓口」になっていることが多いですが、「実際の健康保険の運営」は、「会社が自前で設立した健康保険組合」や「業界団体が設立した健康保険組合」、あるいは「全国健康保険協会(協会けんぽ)」などの「保険者(保険の運営者)」が行っています。 ですから、「事業所の担当者(担当社員)では埒(らち)があかない」という場合は、直接「保険者」に確認したほうが話が早いことが多いです。 --- ちなみに、「Mハン」は自社で健康保険組合を持っているようですから検索してみてください。 「電話番号を教えられ…」というのもそこの電話番号かもしれません。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 ***** (備考) ○「保険証」について 「どの保険者の保険証を持っているか?」と「自分が利用できる医療保険の保険者はどこか?」はまったく関係が【ありません】のでご留意下さい。 --- peroo526さんのケースですと、「利用できる医療保険」は以下のように変わった(変わる)ことになります。 ・お父様の加入している健康保険(の被扶養者) ↓ ・Mハンに就職:「Mハン健康保険組合」の被保険者となり、「お父様の加入している健康保険」の「被扶養者の資格」を失う(「お父様の加入している健康保険」に「資格削除」の届け出が必要) ↓ ・Mハンを退職:「Mハン健康保険組合」の被保険者の資格を失い、「自分が住民登録している市町村」の「国保の被保険者」になる(住民票の世帯主に「14日以内の届け出」の義務あり) ※現在の「公的医療保険」は、「国民皆保険」となっていますから、たとえ1日といえども「無保険」になることはありません。 --- なお、【退職してすぐに(1日も間を置かず)】「お父様の加入している健康保険の被扶養者に認定してもらえる」場合は、(無保険にならないので)「市町村への届け出」はしなくてもかまいません。 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※市町村によって異なる部分がありますのでご留意下さい。 ※ちなみに、「Mハン健康保険組合の健康保険を任意継続する」という選択肢もあります。(この場合も「市町村への届け出」は不要です。) 『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html --- 以上のように、「どの保険者の保険証が手元にあるか?」ではなく、【いつ資格を取得したか?失ったか?】で「自分が加入している(利用できる)医療保険」を判断します。 ちなみに、「何らかの事情で保険証が手元にない」場合は、【療養費の申請】という方法で対応するのが原則です。 『保険証の使い方―保険証がない場合』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「微妙に、場合によっては大きく」異なることがありますのでご注意ください。 --- 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 『会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 ※「厚生年金保険」と「健康保険」の加入要件は原則として同じです。(ですから、加入と脱退のタイミングも原則同じです。) --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- (協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 --- 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください