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痴呆が始まった母の土地の処分
相続人の弟が行方不明のため、母が亡くなった後の煩雑さに気づき、存命中に何とかしたいと思い、成年後見人の申請をしようとしましたが、入居しているケアハウスの対応が「完全にわからなくなっているわけではないので申請は出来ません(病院には話せない)」との返事で、困っています。このままでは、母が亡くなった時に土地は相続もできず、売ることもできず・・・。固定資産税は誰が払うんでしょうか?という問題まで起きてしまいます。
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弟さんが行方不明のままでは,お母さんが亡くなったときに遺産分割ができないので, 今のうちにお母さんの財産を整理しておこうというお考えなのでしょうか。 仮にお母さんについて成年後見が認められたとしても, あなたが成年後見人に選任される保証はありません。 (むしろ最近は身内が選任されない傾向があるようです) そして成年被後見人が所有する居住用不動産の売却に関しては, 家庭裁判所の許可が必要です。 そのあたりをもくろんでいらっしゃるのでしたらば, 再考の余地があるかもしれません。 そうでない場合,認知症の程度によっては, 保佐(民法11条)や補助(民法15条)の審判が下りる可能性はあります。 医師の鑑定を参考に家庭裁判所が判断しますので, 必要だと思うのであれば,家庭裁判所に相談してみるといいでしょう。 そういったことをせずにお母さんが亡くなった場合, お母さんが遺言を遺していれば弟さんが行方不明でもかまわないと思いますが, そうでない場合には遺産分割協議ができません。 その場合には,弟さんについて家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい, 遺産分割をするという方法もあります。 分割が終わるまでは遺産は共同相続人全員の共有状態にあると考えられますので, 推定相続人があなたと弟さんだけである場合には, 固定資産税はとりあえずあなたが支払うということになるでしょう。 払わなければ法定相続による登記を債権者代位でされたうえで差し押さえられ, 処分しづらくなるということも起きるかもしれませんので, 後から清算するつもりで払っておいたほうがいいようにも思われます。
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- yumeiroyamaneko
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追加 弟さんの行方不明が失踪宣告(民法30条)の要件を満たしているのであれば, その手続きをしてしまうというのも1つの方法です。 民法 (失踪の宣告) 第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人 の請求により、失踪の宣告をすることができる。 2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき 危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又は その他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。 (失踪の宣告の効力) 第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了 した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時 に、死亡したものとみなす。 (失踪の宣告の取消し) 第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡した ことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、 失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、 失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。 2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、 現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
- hekiyu
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"成年後見人の申請をしようとしましたが、入居しているケアハウスの対応が 「完全にわからなくなっているわけではないので申請は出来ません" ↑ 完全にわからなくならなくても、判断能力が 低下していれば可能ですよ。 必要かどうかは家裁が判断します。 質問者さんが、資料を整えて請求したら いかがですか? http://www.moj.go.jp/MINJI/minji95.html 尚、後見人に誰が選ばれるかも家裁が判断します。 推定相続人が選ばれる可能性は50%ぐらいです。 また、選ばれたからといって、 被後見人の財産を自由に処分できるわけでは ありません。 法務省のホームページを読んでも理解できなければ 弁護士などに相談したらどうですか。 相談だけなら数千円です。 無料相談をやっている役所もあります。 ”母が亡くなった時に土地は相続もできず、売ることもできず” ↑ 所在不明であっても、相続は発生します。 ”固定資産税は誰が払うんでしょうか?” ↑ 相続人です。
相続人の弟が行方不明っていっても相続自体発生してないんですが。 アナタが代理で払っておけばいいんです。 成年後見人には任意後見人というのがありますが。判断ができるうちに選んでおくというものです。 それを決めれば判断が出来なくなったときに後見人として法律行為をします。 ケアハウスに入居しているなら生活上でのものだけです。 資産税は払える人が払えばいいんです。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html 家裁にいって申請すればいいんです。 後見人には被後見人に対して法律上の行為に対しては代理できますが、 生活での行動は制限は掛けられないので。
お礼
わかりやすい説明をありがとうございます。特に後半は初めて知りました。もくろんでいるのではなく、亡くなったとの手続きがめんどくさそうだという思いだけです。弟以外には相続人はいないので、後見人は私の娘を申請する予定です。市の高齢者福祉課や弁護士相談してみます。また質問するかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。