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二輪を止めた所が道路でない事の証明を求められました

公安委員会から放置車両の取締りを受け「オートバイを止めた所が道路でない証明する書面の提出」を求められました。自宅で駐輪場所が軒下で出窓の下に半分くらいかかり、固定資産税を支払っていても側溝の上であれば道路とみなされるのでしょうか?道路の幅は5m以上あり、当然建物の建築後に側溝が設置されました。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.3

書面がいるだけでしょ? 道路だと言われたわけではないんでしょ。 お役所は紙が全てですので。

uzen_jp
質問者

補足

No3ご回答者様ありがとう御座います。道路で無い事の証明を求められた訳です。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

 道路交通法 (定義) 第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一  道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。  でない証拠を出せということです  固定資産税を支払っているというのは関係ありません  一般に側溝は、道路に成ります。要するに私道の状態です。  対策しては、お住まい市町村にますは状態を聴いてください  

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

側溝は道路ではありませんよ。 どこだろ、都道府県道路課(国道)、市区町村役場道路課(市区町村道)あたりに 一筆書いてもらえばいいんじゃないかな。

uzen_jp
質問者

補足

No2 ご回答者様ありがとう御座います、 1 建築物等がある為、直下の部分が固定資産税を逃れる事が出来ないので「固定資産税が免除されて始めて道路と認定される」と言う話を聞いたことがあります。 2 「一般交通の用に供する」と言う部分ですが出窓があっても「一般交通の用に供する」に当たるのか?と言う問題です、また道路に建物を建てたのであれば撤去しなければなりませんが、後から側溝が入ってきた場合依存建築物を取り壊さなければならなくなります。またその側溝部部(建物の四隅)に車が入り込まないように置石がされていて角が回りにくいので行政に撤去を求めても応じてもらえなかった、と言う事も聞いた事が有ります。