中小企業への入社は、原則としてできない。雇う側が受けている規制をクリアする場合に限り、認められる。
労働基準法で、15歳になってから最初に迎える3月31日までの者を雇うことが原則として禁じられている。ただし、軽易な事務作業や新聞配達など一定の事業については、13歳以上であれば、労働基準監督署の許可を経て、修学時間外におこなわせることができる。13歳未満であれば、映画の製作又は演劇の事業であって児童福祉法で禁止されていないものにつき、労働基準監督署の許可を経て、修学時間外におこなわせることができる。
なお、雇用契約を親などが代理で締結することは、労働基準法で禁じられている。
他方、起業の年齢制限はない。
未成年者は、何歳であっても、法定代理人(多くは親)から事業活動をすることにつき許可を得ればよい。それ以降は、民法に基づき、その事業活動の範囲内の行為については個別に法定代理人の許可を得る必要がなくなる。ただし、法定代理人が事業活動の一部ないし全部を制限したり許可を取り消したりした場合には、それに従わなければならない。