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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社割で買った物を人に売る行為)

社割で買った物を人に売る行為は犯罪?注意点を解説

このQ&Aのポイント
  • 社割で買った商品を他者に売る行為は、横領罪や背任罪になる可能性があります。違法行為なので注意が必要です。
  • かつての上司が行っていたような行為は、辞職後の棚卸で不足が発覚した場合に問題となります。適切な手続きが行われていないと犯罪になる可能性があります。
  • 自分が安く購入した商品を定価で売る行為も問題となります。割引を適用しない場合でも、不正な利益を得る行為になる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

犯罪にはならないのではないでしょうか。 社割で購入した時点で、所有権は完全にあなたのものです。 そして、自分の持ち物をいくらで誰に売ろうが、 違法な品物や取引形態(強要など)でもない限り、自由だと思います。 ただ…社割という制度は社員への福利厚生の一環として設けられているものだと思います。 したがってそれを本来の趣旨と異なる目的(利ざや稼ぎなど)に使用しているとすれば、 制度の悪用として社則的に懲戒の対象となると思います。 元となる品物の値段が分からないのでなんともいえませんが、 ちまちまとした小銭稼ぎで懲戒処分(下手すると懲戒解雇)を食らうなんてのも、 なんだかもったいない話だと思いませんか? あまりオススメはできませんね。

wind-exes6
質問者

お礼

ちまちまとした小銭稼ぎで懲戒処分(下手すると懲戒解雇)を食らうなんてのも、 なんだかもったいない話だと思いませんか? 〉まさにソレですよね~。そんなことのために解雇っていうのは詰まらなさすぎます。お返事有難う御座います。おそらくやらないと思います。

その他の回答 (6)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.7

私は背任行為に当たると思いますよ。 社割はあくまでも従業員個人に対して割り引く制度でありますから、初めから他人に売ることを前提で買うことは禁止されているのではないかと思います。 貴方が社割で購入し、使わなくなったから他人に譲る!と言うのは良いと思います。 犯罪にならなくても解雇理由には十分だと思います。 現実問題として、会社がそこまで把握できるか?と言うのも難しいと思いすが… まずは社割の規定(条件)などを調べる必要があると思います。

wind-exes6
質問者

お礼

お返事有難う御座いました。

回答No.6

例えば小売希望価格10000円の商品を6000円で買って7000円で売るの? なにが悪い? 全ての商人がやっている事ですよ。 横領罪にもならないし背任罪にもなりません。 「あいつは商人だな」と見られるだけのことです。

wind-exes6
質問者

お礼

お返事有難う御座いました。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1977/5635)
回答No.5

売った相手が 個人的な付き合いとかヤフオクとか上司が探し出したならいいですけど 会社の得意先だった場合は背任行為ですね

wind-exes6
質問者

お礼

お返事有難う御座いました・7

回答No.4

法的には全く問題ありません。 ヨドバシカメラやビックカメラの福袋を中国人が並んで買いまくってヤフオクで転売していますが、なんの問題もありません。 ただし、会社として懲戒したり注意するのもまた自由であり、それは企業がどのようなルールを定めているかによりますね。値段を厳格に管理している商品ならば割引された新品が市場に出回ることを快く思わないでしょう。

wind-exes6
質問者

お礼

お返事有難う御座いました!w

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.3

オークションで売ったり、中古販売業者にうつたり、、、、兄弟の名前でネット販売、、、兄弟に確認は取る必要あり、、、。 だいたい、就業規則にそこまで書いてありますかね、、、と思いますけど。 私も、昔、、、納入業者から、現金しいれして、あるものを売っていましたけど、、、結構売れましたね、、、。 ただの商行為で、何も違反はないですよね、と思います。

wind-exes6
質問者

お礼

お返事有難う御座いました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

法的には何ら違法ではないですよ。 ただ、信義則に反する行為なので、解雇されても文句言えませんね。

wind-exes6
質問者

お礼

そうですよね~、お返事有難う御座いました!