役員貸付金がある状態での会社の倒産
初めて質問させて頂きます。
どなたか、教えていただければ幸いです。
現在、実家で有限会社を営んでいます。
(従業員なし。役員…と言っても親子2人のみが携わっています。)
※月100万円程度の取引を新規獲得する為、先方の依頼により法人成りしました。
法人として業務を行って参りましたが、震災の影響で業務規模が縮小し、売り上げは最盛期の3分の1以下となりました。
法人税・社会保険料など負担が重く、一度会社をたたみ、個人として(会社を引き継ぐ形ではなく新規に)再出発をはかりたいのですが、役員貸付金(約3000万円)が残っています。
現実問題、役員貸付金を返済するのは不可能な状態です。
(その他、会社として銀行などへの借り入れなどの負債はありません。)
この場合、役員貸付金を残したまま最終決算を実施して、会社を閉める事は可能でしょうか?
(もちろん、最終決算時に発生した法人税などは支払うつもりでおります。)
可能な場合、役員貸付金は役員賞与とみなされてしまうのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。